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非理法権天 「敷島通信」山下俊輔(山下しゅんすけ) 起きる会 代表

敬神尊皇 七生報國 非理法権天       身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂

参議院議員・西田昌司氏(自民党)の本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)に係る言論に対する反駁


日本民族に弓引く同・抗日法、即時廃止
徹底抗戦あるのみ








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西田昌司・参議院議員(自由民主党 京都府支部連合会会長)
西田昌司氏は本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)を先導し成立させた。
(参議院議員会館の西田事務所によると、同法は、政調会長の稲田朋美氏が、総務会・二階俊博氏の了承があった、平沢勝栄氏がそもそもの、との同法成立に於ける責任回避の抗弁をしていた)
選挙区:京都府選挙区
当選回数:2回
生年月日:昭和33年9月13日
主な経歴
京都府議会議員(5期連続当選)
自民党全国青年議員連盟 会長
現在
参議院自民党国会対策委員長 代理
参議院法務委員会 筆頭理事
参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 理事
参議院決算委員会 委員
参議院憲法審査会 委員
自由民主党税制調査会 幹事
与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム「北陸新幹線『敦賀・大阪間』整備検討委員会」委員長
自由民主党超伝導リニア鉄道に関する特別委員会 副委員長
自由民主党行政改革推進本部 副本部長
自由民主党京都府支部連合会 会長 
税理士
参議院法務委員会理事(本邦外出身法を審議した委員会。採決:全会一致可決)
6・5川崎デモ暴圧言論弾圧に対しての西田昌司氏の発言「ヘイトスピーチ(補足:当該デモでヘイトスピーチなし)が、事実上中止されたというニュースがありました、それはそれでよかったんですけれども」
西田昌司氏盟友、反レイシズム標榜某任意団体(同団体内リンチ事件発生)代表 民進党 某参議院議員
日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議談:「(反レイシズム標榜某任意団体と)一緒に運動していく」
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html

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西田昌司 京都事務所 京都市南区烏丸十条上ル西側
同京都事務所から南に約500mが京都朝鮮第一初級学校が昭和35年・1960年から50年以上に渡り不法占有し排他的専横的に使用し続けた勧進橋児童公園(西田昌司氏は全くの地元であるから当然、同公園の不法占有状況を少年時から認知していたと解するのが相当であるが、同不法占有に対して違法行為及び原状復帰に係る朝鮮学校に対する言動は見当たらない。同公園に係る朝鮮民族による対日排斥事例:『公園で遊ぼうとした自分の子供が朝鮮学校の生徒に「じゃまだから出て行け」と脅される事件があったことなどから警察への取り締まりの依頼や、行政への指導を要請したが動いてもらえず、状況は全く変わらなかった。男性は過去に在日朝鮮人集住地域で暮らしていた際、在日朝鮮人に嫌がらせを受けたことなどがあったために危険を感じ、自分で朝鮮学校に抗議に行くことも難しいと考え、・・・(一部抜粋転載)』)
西田昌司:昭和33年 京都市南区に生まれる。
九条塔南小学校卒業・九条中学校卒業
昭和52年 京都市立塔南高校 卒業 勧進橋児童公園不法占用17年
昭和56年 滋賀大学経済学部卒
昭和62年 税理士事務所開設独立

府議・参議院議員に係る年表
昭和46年 西田昌司実父・西田吉宏 京都府議会議員 京都市南区選挙区初当選。以後5期連続当選。 勧進橋児童公園不法占用11年
昭和61年 西田吉宏 自由民主党京都府連幹事長  勧進橋児童公園不法占用26年
昭和62年 西田吉宏 京都府議会議長  勧進橋児童公園不法占用27年
平成元年 西田吉宏 参議院議員 京都府選挙区初当選 自由民主党  勧進橋児童公園不法占用29年
平成2年 西田昌司 京都府議会議員 初当選(トップ当選) 勧進橋児童公園不法占用30年
平成3年 西田昌司 京都府議会議員 2期目(トップ当選) 勧進橋児童公園不法占用31年
平成7年 西田吉宏 参議院議員通常選挙再選  勧進橋児童公園不法占用35年
平成7年 西田昌司 京都府議会議員 3期目(トップ当選) 勧進橋児童公園不法占用35年
平成8年 西田吉宏 第2次橋本内閣大蔵政務次官  勧進橋児童公園不法占用36年
平成11年 西田昌司 京都府議会議員 4期目(トップ当選) 勧進橋児童公園不法占用39年
平成13年 西田吉宏 第19回参議院議員通常選挙3選  勧進橋児童公園不法占用41年
平成14年 西田吉宏 自民党参議院国会対策委員長  勧進橋児童公園不法占用42年
平成15年 西田昌司 京都府議会議員 5期連続トップ当選 勧進橋児童公園不法占用43年
平成19年 西田吉宏 参議院議員通常選挙には出馬せず引退(京都府選挙区からは長男・昌司が自民党公認で出馬し当選)
平成19年 西田昌司 参議院議員 初当選 勧進橋児童公園不法占用47年
(平成23年 京都市から勧進橋児童公園を運動場としての使用を禁止されることになった。西田昌司氏は地元近所で朝鮮学校の同公園不法占用を知らない筈はないのは当然と思われ、全くの見て見ぬふりであったと推測される)
平成25年 参議院議員 2期目(トップ当選)
(敬称略)

(備考:引用)
平成22年3月28日15:00 京都市南区東九条東岩本町 北岩本児童公園(西田昌司事務所の北北東約900m
胸に韓国国旗を付けた男性がデモ隊の女性に「マワしたるぞコラ」と恫喝⇒動画https://youtu.be/e_7BPGIzakQ


本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H28/H28HO068.html
附帯決議(参議院法務委員会)【PDF】http://www.moj.go.jp/content/001184403.pdf
附帯決議(衆議院法務委員会)【PDF】http://www.moj.go.jp/content/001184407.pdf
参議院 委員会の活動(1)法律案の審査http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/katudo01.html
附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。(転載)



「ヘイト規制法が今後、条例という形で利用されていく不安がありますが?」週刊西田一問一答




(反駁)

ヘイトスピーチの定義がいつの間にか広がっているのは否めないと思います。

ヘイトスピーチとは何か、事例として「特定の国籍や人種を排斥する差別的言動」(法務省人権擁護局のホームページ、啓発動画から)、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(定義)第二条  この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。」(本邦外出身者法)。

いつのまにか憎悪表現という極めて曖昧にして広範な言動がヘイトスピーチとなっていっているのは明らかにおかしなことと思います。

そもそも特定の国籍や人種に向けられた「死ね」「殺せ」などの根源的な言葉をよろしくないというところから発生した事象が、いわゆる「死ね」「殺せ」などのヘイトスピーチが無くなると(このような言葉はすぐなくなる)、ハードルを下げざるを得ず、更に下げるというのが現状かと思います。

例えば、大村秀章・愛知県知事(朝鮮学校に1900万円支給)に対する「うなぎ犬云々」の言動は、特定の国籍や人種に向けられたものではなく愛知県知事(本邦外出身者でも日本国籍ならなれる)という職責の者に向けられたものなので、ヘイトスピーチではないと思います。

そして、今や何でもかんでもヘイト、ヘイトスピーチとなっていることは極めて憂慮すべき事象と思います。

西田昌司氏の言動も法務委員会の発言から現在を拝見すると明らかに違ってきていると思います。

誰も、「ヘイトスピーチ=憎悪表現」と定義付けていないと思いますし(定義付けているのはウィキペディアと思われる)、そもそも法が、そのように全く定義付けていません。二重三重の要件を満たして、ようやくいわゆる本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)に該当するとなるのは、法務省人権擁護局の啓発見解、同法を見れば明らかです。

そもそも、私が初めから恐れていたのは、言葉狩りに使われるのは明白ではないかと思ったからです。現に私もこれはどう考えてもヘイトスピーチにはならないだろうという言葉すら、自己規制、自己検閲して、街頭で自身をして言葉狩りをして発言することがあります。

せと弘幸氏においては、「支那」という言葉を封印して、「中国」という言葉を川崎市の講演で、揚げ足を取られるといけないということから、ご自身で言葉狩り、自己規制しました。せと弘幸氏の事象を、名古屋市、川崎市の人権の担当室に「言論の萎縮ではないのか」というと、萎縮だろうとの趣旨のことを言っておりました、

西田昌司氏、自民党、日本政府の思惑は何処にあるのかは分かりませんが、これで、外国人に対する正当な言論、対抗言論が大きく封殺されたいえると思います。

一つの推論ですが、外国人に対する言論を封殺する、外国人観光客を沢山入れ、外国人が多い日本を常態化させる、そして、気が付かないように事実上の移民流入で、日本に於いて移民国家が完成するとも考えられます。

その前裁き、外国人に対する対抗言論を広範に制限するためのツールとしては、ある意味使い勝手が良く、昨今ヘイトスピーチが、本来の意味から明らかに乖離して、悪口、憎悪、TPO、大きな声での罵声などをヘイトと西田昌司氏は言っておりますが、これは明らかにおかしいと言わざるを得ません。

この様にして、徐々に外国人に対する対抗言論を封殺していく、これをして、言葉狩り、言論封殺と言わず、何といえばいいのでしょうか。

「ヘイトスピーチ、許さない」、との表題をメディア、国会議員などが提示し始めた時は、特定の国籍や人種に対しての「死ね」「殺せ」だったはずです、仮にその時に、憎悪表現という極めて広範な、曖昧な言動を事例として示し、「許さない」としていたら、疑問符が付いたのは明確ではないでしょうか。

西田昌司氏が、作為的か、あるいは不作為かは分かりませんが、否、現在、悪口、憎悪、TPO、大きな声での罵声をして、ヘイトと言っている事実から全く意味不明、拡大解釈の最たるものと言わざるをえません。

前、法務委員会の自民党参議院議員が、民進党(民進党らが準備していた人種差別撤廃施策推進法案はとんでもない法案)の策略に嵌って出てきたのがそもそものこのヘイトスピーチ解消法とのことのようで、いうなれば、自民党の国会戦略・戦術の失敗を、日本民族に擦り付けたといえると思います。

そして、現在進行形で案の定、言論の委縮、封殺に繋がっているというところかと思います。

私からすると、日本民族に対して決め撃ちし、言葉狩りのツールとして運用される稀代の悪法、こういうことになると思います。

有史来、初めて日本民族(本邦出身者)に対する法律、それも建国来営々と日本を血と汗を流して築いてきた日本民族の祖先から繋がる、現在の日本民族に対しての当該法は、日本民族に弓引く行為、日本民族に対する背信行為、日本民族に対する敵対行為と言わざるをえません。(備考:日本民族に対する背信行為は、本邦出身者の時。西田昌司氏は日本国籍あるいは二重国籍のどちらかでしょうが、日本人(外国系日本人も含まれる)と自称するのみで本邦出身者か本邦外出身者か等を未だ明らかにしておりません)

西田昌司氏が言うようにTPOで、ヘイトか否か、前後の言葉でヘイトか否か、これを判断していくと言ってますが、全く理解できません。

何が何やら分からない、ではどうするか、絶対に引っかからない言葉を選んで発言するということですので、パチンコ反対の街宣でも、パチンコの実情として、韓国人、朝鮮人がその利権をの趨勢を占めているなどの、韓国、朝鮮というワードをカットするなどの事象など、正にこれは言論の委縮、封殺が起こっていると言わざるをえないと思います。

西田昌司氏のヘイトスピーチに係る説明は二転三転、更に何が何やら分からない状態、多分、批判されているご自身でもどうしたらいのか分からないのではないかと思います。

しかしながら、言論の萎縮、封殺は確実に起こっていますし、また、抗日組織・韓国民団は、本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)を根拠に、地方自治体に、施設、公園、道路使用の事前規制、罰則の条例制定に向け地方議員に働き掛けて活動していくと韓国民団愛知は言っておりました。

抗日組織・韓国民団を対日言論封殺で勢い付かせたのは、本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)であることは明らかです。

いわゆるヘイトスピーチが何故出て来たかの原因などの背景を青山繁晴氏以外(他にいるかもしれませんが)の国会議員、メディア等は、誰も語らないということは極めて異常と言わざるをえません。

国会でも、その原因については全く語られておりません。では、やみくもに特定の国籍や人種に対して「死ね」「殺せ」などを言っていた方は、頭が狂っているのでしょうか。

戦後、GHQに端を発し、自称戦勝国民と詐称して、終戦後、殺戮、強盗、強姦などやりたい放題してきたのは誰でしょうか。各地で騒擾事件を起こして、火炎瓶を投げたり警察署を襲ったり、首相官邸を襲撃したのは誰でしょうか。強制連行されてきたと言って、日本民族に贖罪意識を植え付けて、自らの主張をごり押しし、やりたい放題してきたのは誰でしょうか。

その、某異民族の所業に対する反駁として、そもそも出てきた言葉であるということは、選良である国会議員が述べたでしょうか。

そこをすっ飛ばして、「ヘイトスピーチ、許さない」と言っても、これが日本民族の心に響くのでしょうか。そこには日本民族の民族自決を放棄した、ヒューマニズムのみに、また言語の善悪のみの事象に立脚した原理から導き出された一つの対日警告、対日本民族警告に係る語句であると思います。

イスラム過激派ISILが、無差別爆弾テロなどを行いますが 、これですら、何故こういうことを行うか、その原因の分析は公に発言されますが、ことヘイトスピーチに於いては、その原因は全く論じられません。

いいか悪いかの二元論に依拠して、悪いとするものは、「許さない」との極めて単純、画一的な論法を以って、行政をして指弾するということに深い疑義を呈します。

二元論をして、「許さない」としたとき、世の中の事象のあまりにも多くが、悪い「許さない」となります。

これを以って、「許さない」とした社会が正常か否かを考えますと、私は全く正常ではないと思います。

「いじめ、許さない」、「パワハラ、許さない」、「国会議員の虚偽記載、許さない」、「悪口、許さない」、「憎悪、許さない」などなど、広義には恣意的に取捨選択して、どれもこれも「許さない」とできます。

法務省という人の命を合法的に死に至らしめることができる絶大なる権力を有する行政組織の人権擁護局をして、「ヘイトスピーチ、許さない」を金科玉条、不磨の大典 として、これに準拠、依拠し、「許さない」としたとき、これは既に行政でありながら原理主義的な体現と言わざるを得ません。、

一度、日本政府が発した言葉である「ヘイトスピーチ、許さない」、法制化した本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)を、今更取り下げることもできず、これを如何に正しいかということを、言葉で上塗りしていくしかなく、そうして、結果、何が何やら分からない状態でも、これを不整合な言葉、詭弁、衒学、詐術を以って、説明、歪な理論構築をしていかざるをえない状態が、現在の西田昌司氏ではないかと思うところです。

推論として、日本民族に対する言論封殺を法律制定に於いて主体的に行った西田昌司参議院議員、法務省人権擁護局(日本政府)、自民党などが、言論の萎縮、封殺を執行された日本民族の憎悪の対象となり、これが言論等で発せられるのを回避したいがために、ヘイトスピーチ=憎悪表現としたとの全くの意味不明、荒唐無稽なヘイトスピーチ概念を無理筋とは分かりながら持ち出してきたとも考えられるところでしょうか。

仮にそうであるならば、極めて稚拙にして、著しく日本民族を愚弄していると言わざるを得ません。

西田昌司氏も自らの国会での答弁からの現在に至るまでの言論の変化は自認していると思いますので、確信的にヘイトスピーチ=憎悪表現、悪口、TPO、大声での罵声というヘイトスピーチの概念の著しい異常な拡大、本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)、法務省人権擁護局の啓発見解にもない、遥か斜め上いく解釈を持ち出してきたということではないかとも考えられます。

以上のことから推察するに西田昌司氏自身は、こと民族に係る法を日本有史来初めて策定し、それも日本に過去来より営々と住む我ら日本民族に対して、明白に弓を引く法律を成立させことの重大な反・日本民族行動、対・日本民族敵対行動をようやくご自身をして認識してきたというところなのでしょうか。

今更後戻りできないので、強引に曲解を以って押していくしか、既にその方法がないと考えられるところでしょうか。

いずれにしろ、訳の分からない解釈、言論に一貫性がないのは明らかなのが、現下の西田昌司氏の状況ではないかと思います。

即座の本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)の廃止を強く求めます。
                                            以上

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言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ! 憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2227.html

本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)即時廃止!
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2249.html

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西田昌司氏(参議院法務委員会理事)が先導成立させた本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)は、ヘイトスピーチ禁止法に固執する(参議院法未委員会理事)民進党・某参議院議員(反レイシズム標榜某任意団体代表)と謀議、同法成立へと及んだ。
同・反レイシズム標榜某任意団体内で起こったリンチ事件(旧名称 いわゆる十三ベース事件)の被害者
(事件発生日:平成26年12月16日深夜)
事件現場:大阪市北区・北新地の飲食店(十三というのは誤報)
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某弁護士の当該被害者画像に対する見解
「この画像は、変死体画像とそっくりです。」

(追々々記)
当該被害者は大阪地裁に同・反レイシズム標榜某任意団体某氏を大阪地裁に提訴
事件番号:平成28年(ワ)第4998号 第一回口頭弁論 平成28年7月6日 大阪地裁本館810号法廷 午前10時開廷

上記、民事事件 平成28年7月6日 大阪地裁第一回期日 傍聴に係るツイート
http://togetter.com/li/996462#c2863775

事件番号:平成28年(ワ)第4998号 平成28年9月23日大阪地裁809号法廷 午前10時15分開廷


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事件番号:平成28年(ワ)第6564号 平成28年9月12日(月) 大阪地方裁判所第810号法廷 午前11時開廷





ヘイトと暴力の連鎖 反原連-SEALDs-しばき隊-カウンター (紙の爆弾2016年7月号増刊) 雑誌 – 2016/7/14
鹿砦社特別取材班 (著, 編集)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HOSQIZG/ref=cm_sw_r_tw_api_3mVGxbPWK2B5B
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(参考)鹿砦社通信 (ろくさいしゃ つうしん)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14287 「リンチ事件」闇のディテールをついに公開!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14307
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14337 「集団リンチ事件」の全容を報告!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14359 合田夏樹さんへの威圧行為と○○○○議員の選挙カー

『ヘイトと暴力の連鎖』 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/1000994

(追々記)

(参考)同・リンチ事件、一連の流れの整理 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/981416

(参考)同・リンチ事件(いわゆる十三ベース事件)~某弁護士からの主張
http://togetter.com/li/974584

(参考)反レイシズム標榜某任意団体内部暴力事件(十三ベース事件)~訂正記事とその反応
http://togetter.com/li/973969

(参考)同・リンチ事件 (某弁護士による)録音記録の文字起こし
http://brief-comment.com/blog/organization/53353/
文言抜粋:「まぁ殺されるんやったら店の中入ったらいいんちゃう?」



(追々々記) 平成28年11月15日

反差別と暴力の正体 2016年 12 月号 [雑誌] (月刊 紙の爆弾 増刊) 雑誌 – 2016/11/17
鹿砦社特別取材班 (著, 編集)https://www.amazon.co.jp/dp/B01M74JA05/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_PXyjyb6453X51
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(参考)
鹿砦社は再び〈爆弾〉を投下する!11月17日『反差別と暴力の正体』刊行!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=16923

『反差別と暴力の正体』が明らかにする大和証券某部長の衝撃事実 (加筆 平成28年11月16日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=16943

『反差別と暴力の正体』M君リンチ事件徹底検証──M君は何度も裏切られた (加筆 平成28年11月17日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=16965
(一部抜粋転載編集)【内容】
3 リンチ犯罪を闇に葬ろうとする市民運動つぶしの
“テロリスト”たちを許してはならない!
4 リンチ事件をめぐる関連人物の反応――
著名人、知識人、ジャーナリストらの沈黙、弁明、醜態
5 M君リンチ事件の経過――
驚嘆すべき大規模な〈隠蔽工作〉と〈裏切り〉の数々
7 合田夏樹脅迫事件 
〇〇〇〇参議院議員が沈黙する理由

『反差別と暴力の正体』への反響、〇〇〇〇議員へ問う! (加筆 平成28年11月22日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17161

『反差別と暴力の正体』残部僅少!M君裁判当日に表れた彼らの焦り  (加筆 平成28年12月1日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17328

「浪速の歌う巨人」趙博の不可解すぎる裏切りの連続 (加筆 平成28年12月5日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17376

『ヘイトと暴力の連鎖』『反差別と暴力の正体』をめぐる疾風怒濤 (加筆 平成28年12月29日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17806

(追々々記ここまで)


(追々々々記)
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しばき隊の真実--左翼の劣化と暴力化 単行本(ソフトカバー) – 2017/3/23
田中宏和 (著)
https://www.amazon.co.jp/dp/4846311651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489013246&sr=8-1&keywords=%E3%81%97%E3%81%B0%E3%81%8D%E9%9A%8A%E3%81%AE%E7%9C%9F%E5%AE%9F
第1章 しばき隊の2016年の素描
 第2章 対談 しばき隊とは何か
    立石泰則(ジャーナリスト)
    堀 茂樹(慶應義塾大学教授)
 第3章 しばき隊リンチ事件の暴露と追跡
(追々々々記ここまで)

(追々々々々記)
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人権と暴力の深層 2017年 06 月号 [雑誌]: 月刊紙の爆弾 増刊 雑誌 – 2017/5/26
https://www.amazon.co.jp/dp/B071F1MRWW

『人権と暴力の深層』は暗躍する「黒百人組」への再度の〈闘争宣言〉である
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=20465

明日発売『人権と暴力の深層』5月26日が「しばき隊」メモリアルデーになるか?
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=20521

本日発売『人権と暴力の深層』!! M君が〇〇〇〇を訴えた裁判も本日判決!!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=20543

《速報》M君勝訴! 大阪地裁、〇〇〇〇氏の『対抗言論の法理』を全面否定!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=20573
(追々々々々記ここまで)





衆議院
平成二十八年三月十四日提出
質問第一八九号
日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書  提出者 鈴木貴子
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190189.htm

答弁本文情報
平成二十八年三月二十二日受領
答弁第一八九号
内閣衆質一九〇第一八九号
平成二十八年三月二十二日
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190189.htm
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書
一について
 暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。

二及び三について
 御指摘の昭和五十七年四月一日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして七団体、右翼系統といたしまして八団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。

四について
 警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。

五について
 お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。

六について
 お尋ねについては、御指摘の平成元年二月十八日の衆議院予算委員会において、石山陽公安調査庁長官(当時)が、御指摘の不破哲三委員の発言を踏まえて、「昭和三十六年のいわゆる綱領発表以降、共産党は議会制民主主義のもとで党勢の拡大を図るという方向で着々と党勢拡大を遂げられつつあることはお示しのとおりでございます。ただ問題は、それは政治的な最終目標であるのかあるいは戦略または戦術の手段であるのかということの問題でございます。私どもはそれらに対しまして、今冷静な立場でもって敵の出方論何かにつきましても調査研究を進めておる段階でございまして、今のところその結果として直ちに公党である共産党に対し規制請求すべき段階に立ち入っているとは思わないから請求もしていないということであります。なお、敵の出方論について今御教示を賜りましたが、一つだけ私からも申し上げておきたいことがございます。御存じのとおり、政権確立した後に不穏分子が反乱的な行動に出て、これを鎮圧するというのは、たとえどなたの政権であろうとも当然に行われるべき治安維持活動でございます。ところが敵の出方論という中には、党の文献等を拝見しておりますると、簡単に申しますと、三つの出方がございます。一つは、民主主義の政権ができる前にこれを抑えようという形で、不穏分子をたたきつけてやろうという問題であります。それから第二には、民主主義政権は一応確立された後に、その不満分子が反乱を起こす場合。三番目は、委員御指摘のような事態であります。ですから、それらにつきまして一部をおっしゃっておりますけれども、その全部について敵の出方論があり得る」と答弁しているとおりである。


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陳情書を愛知県庁前で読み上げ提出 愛知県警の広報大使にパチキャラ「SKE48」は不適格、同所属事務所「AKB48」が暴力革命を堅持する日本共産党「赤旗」登場の愚挙 27/03/03  http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html
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本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)
即時廃止!!!



「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19002006.htm
(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)即時廃止
同法即時廃止し、連綿と続く日本民族の民族自決を徹底護持し、神州日本を固く護り、日本民族の精華を顕現すべし
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
(附帯決議)
http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B.pdf


徹底抗戦あるのみ






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西田昌司・参議院議員(自由民主党 京都府支部連合会会長)
西田昌司氏は本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)を先導し成立させた。
(参議院議員会館の西田事務所によると、同法は、政調会長の稲田朋美氏が、総務会・二階俊博氏の了承があった、平沢勝栄氏がそもそもの、との同法成立に於ける責任回避の抗弁をしていた)
選挙区:京都府選挙区
当選回数:2回
生年月日:昭和33年9月13日
主な経歴
京都府議会議員(5期連続当選)
自民党全国青年議員連盟 会長
参議院予算委員会 理事
自由民主党京都府支部連合会 副会長
税理士
参議院法務委員会理事(本邦外出身法を審議した委員会。採決:全会一致可決)
6・5川崎デモ暴圧言論弾圧に対しての西田昌司氏の発言
ヘイトスピーチ(補足:当該デモでヘイトスピーチなし)が、事実上中止されたというニュースがありました、それはそれでよかったんですけれども
西田昌司氏盟友、反レイシズム標榜某任意団体代表 民進党 某参議院議員
日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議談:「(反レイシズム標榜某任意団体と)一緒に運動していく」
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html

(追記十一)
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オール川崎として、ヘイトスピーチは許さないんだという姿勢が明確に示せたということがよかったというふうに思っています

平成28年6月5日川崎デモ暴圧言論封殺を事実上肯定した福田紀彦・川崎市長
川崎市 2016年(平成28年)6月7日会見
http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000077462.html
日時 平成28年6月7日  火曜日 午後2時00分
平成28年6月7日 市長記者会見記録(PDF形式, 144.79KB)
http://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000077/77462/160607-1.pdf
議題 その他の質疑 ヘイトスピーチについて

幹事社: ・・ヘイトデモについてなんですが、その後、市の決定後に、ご存じのとおり、司法の判断というか、桜本地区のデモについて、デモを差しとめるという仮処分決定が出されました。さらには、それを受けて、今度は同じ団体が、中原区のほうでデモをやるということで、それも日曜日、5日、いろいろ反対派の結集というか、そういう中で中止ということになりました。市の決定後、5日にかけて、こういう形で一連の流れがあるんですが、全体を見まして、市長としての所見を伺えればと思います

市長: 1つは、私たちの下した判断も、今回のヘイトスピーチの対策法という法律が制定したということが大きな後押しになっていることは間違いないことだというふうに思います。私どもの行政としての判断も、そして司法も判断も、そして多くの市民の皆さんも、ある意味、三位一体ではありませんけども、そういった形でヘイトスピーチということは許さないんだということを、そういうことを計画している団体などにしっかりと姿勢を伝えることができたのではないかなというふうには思っています。

幹事社: 済みません、改めて補足の質問で、今、三位一体というお話だったんですが、これは市と……。

市長: 司法と、それから市民と、ごめんなさい、三位一体という言葉が不適切かもしれません。市民を代表する議会というふうなお声だったので、そういうことも含めて、オール川崎として、ヘイトスピーチは許さないんだという姿勢が明確に示せたということがよかったというふうに思っています。 (抜粋転載)
(追記十一、ここまで)



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川崎デモでデモ隊の進路上の道路に座り込む民進党・某参議院議員
参議院法務委員会理事(本邦外出身法を審議した委員会。採決:全会一致可決)
民進党・某参議院議員はヘイトスピーチ禁止法を参議院に共同で上程し、同法成立に執拗に固執

民主党(現・民進党):平成27年5月22日午前、参議院に「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」を提出
共同提案者:、糸数慶子<無所属>。福島みずほ<社民党>。水岡俊一、小川敏夫、前川清成、白眞勲、有田芳生、尾立源幸<民主党(現・民進党)>
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18902007.htm

参議院法務委員会
平成28年6月20日現在
役職 氏名 会派名(略称)
委員長 魚住 裕一郎 (公明)
理事 西田  昌司 (自民)
理事 三宅  伸吾 (自民)
理事 有田  芳生 (民進)
理事 矢倉  克夫 (公明)
猪口  邦子 (自民)
田中   茂 (自民)
鶴保  庸介 (自民)
牧野 たかお (自民)
丸山  和也 (自民)
溝手  顕正 (自民)
柳本  卓治 (自民)
江田  五月 (民進)
小川  敏夫 (民進)
加藤  敏幸 (民進)
真山  勇一 (民進) <正字>
仁比  聡平 (共産)
谷   亮子 (生活)
輿石   東 (無所属)
山崎  正昭 (無所属)

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川崎デモでデモ隊の進路上の道路に座り込む民進党・某参議院議員

道路交通法(禁止行為)
第七十六条
4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
罰則
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
九  (省略) 第七十六条(禁止行為)第四項 (省略) の規定に違反した者



31515477777777777777777.jpg
河野太郎 国家公安i委員会委員長(平成27年10月7日 -)
(参考)先の愛知県知事選挙(告示日平成27年1月15日、執行日平成27年2月1日)の時、河野太郎は大須観音前(名古屋市中区大須)で大村秀章の応援演説を同大村氏を前にして行った。河野太郎が「(大村秀章が)当選したら江蘇省から中国人をいっぱい入れます」と演説していたと某知人が現認したとのこと。驚愕の発言と思ったが今、大村秀章・愛知県知事が『外国人雇用特区』策謀で、これを実行せんとしているといえよう。移民政策断固反対

大村秀章・愛知県知事が策謀し実行した愛知県体育館の支那「ピンポン外交記念モニュメント」 撤去を求める
(敷島通信 27/07/01) http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2194.html

驚きの見解! 愛知県知事・大村秀章『パチンコは我が国における娯楽の王様』
パチンコ・パチスロ「愛知県遊技業協同組合」に対しての祝辞
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2150.html


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金髙 雅仁(かねたか まさひと、1954年6月29日 - )第25代警察庁長官
東京都出身
東京都立西高等学校卒業
東京大学経済学部卒業
1978年 - 警察庁入庁
1989年 - 警察庁警備局外事第一課
1990年 - 在イタリア日本国大使館一等書記官
1993年 - 警察庁長官官房総務課理事官
1995年 - 警視庁刑事部捜査第二課長
1996年 - 警視庁刑事部捜査第二課長兼刑事部参事官
1997年 - 警視庁警務部参事官兼人事第一課長
1998年 - 富山県警察本部本部長
1999年 - 神奈川県警察本部警務部長
2001年 - 警察庁刑事局捜査第二課長
2003年 - 警察庁長官官房人事課長
2006年 - 警視庁刑事部長
2007年8月24日 - 警視庁警務部長
2008年8月7日 - 警察庁長官官房総括審議官
2009年6月26日 - 警察庁刑事局長
2011年10月17日 - 警察庁長官官房長
2013年1月25日 - 警察庁次長
2015年1月23日 - 警察庁長官


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沖田芳樹(おきた よしき:1956年11月13日~)警察庁警備局長
1981年(昭和56年)東京大学法学部卒、同年警察庁入庁
警察庁長官官房国家公安委員会会務官、香川県警察本部長、宮内庁侍従職事務主管、愛知県警察本部長、警察庁長官官房総括審議官等を経て、平成27年年8月より警察庁警備局長

朝鮮民族が掌握する違法賭博パチンコ台キャラ「SKE48」が愛知県警広報大使の愚挙、
沖田芳樹・愛知県警本部長に直接抗議!敷島通信 25/04/05
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2079.html

陳情書を愛知県庁前で読み上げ提出 愛知県警の広報大使にパチキャラ「SKE48」は不適格、
同所属事務所「AKB48」が暴力革命を堅持する日本共産党「赤旗」登場の愚挙 27/03/03
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html

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丙公発第21号 丙備発第191号 - 警察庁
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keibi/biki/keibikikaku20160603.pdf
各 都 道 府 県 警 察 の 長 殿
(参考送付先)
庁 内 各 局 部 課 長
各 附 属 機 関 の 長
各 地 方 機 関 の 長
                    平 成 2 8 年 6 月 3 日
                    警 察 庁 警 備 局 長
                    警 察 庁 長 官 官 房 長

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について(通達)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)は、別添(省略)のとおり、本日公布・施行された。法は、いわゆるヘイトスピーチの解消が喫緊の課題であることに鑑み、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、こうした言動の解消に向けた取組を推進しようとするものである。いわゆるヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動については、これまでも、違法行為を認知した際は法と証拠に基づき取り締まるなど、厳正に対処してきたところ、下記法の目的等を踏まえた警察活動を推進し、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与されたい。
(以下、省略)

3 法を踏まえた警察の対応

法は、その前文において、「不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する」としている。各位にあっては、法の趣旨を踏まえ、警察職員に対する教養を推進するとともに、法を所管する法務省から各種広報啓発活動等への協力依頼があった場合にはこれに積極的に対応するほか、いわゆるヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動について違法行為を認知した際には厳正に対処するなどにより、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与されたい。(以下、省略)
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栗生俊一(くりゅう・しゅんいち) 警察庁長官官房長(平成27年1月23日就任)
東京都出身、57歳
81年(昭56年)東大法卒、警察庁入庁
総括審議官、前職・警察庁刑事局長




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6・5川崎デモ暴圧言論弾圧事件に共謀、誘導した神奈川県警責任者
神奈川県警察・本部長・島根悟(平成27年8月4日就任)
約55歳。茨城県出身。東大法卒。84年警察庁。北海道警警務部長、静岡県警本部長など
前職・警察庁長官官房政策評価審議官兼長官官房審議官=『生活安全局担当』

違法賭博パチンコ廃絶

陳情書を愛知県庁前で読み上げ提出、愛知県警の広報大使にパチキャラ「SKE48」は不適格、
同所属事務所「AKB48」が暴力革命を堅持する日本共産党「赤旗」登場の愚挙(敷島通信 27/03/03)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html
自民党に対し、警察庁側が「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と空々しい返答をしていますが、三店交換で明白に現金化されており事実上の違法賭博の野放し状態であることに疑う余地はありません。

パチンコ業界と警察の癒着 遠隔操作と不正の実態http://81.xmbs.jp/piroshigogo-218069-ch.php?guid=on
パチンコ業界と警察の癒着https://www.youtube.com/watch?v=En04w0HCzy0
パチンコ 北朝鮮送金ルートを断てhttps://www.youtube.com/watch?v=3ho2xFwCaRU



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平成28年6月5日「川崎デモ」に於いて、神奈川県警(警備課あるいは公安二課の課長級と推測)は「これが国民世論の力なの」とデモ主催者に詰め寄り、本邦出身者、本邦外出身者、国会議員、弁護士ら600名ほどが実行した、デモ隊10数名に対する暴圧を肯定容認、共謀し、言論弾圧を執行。6・5川崎デモ暴圧言論弾圧事件
https://www.youtube.com/watch?v=JAc9caVPk9o 5:10~神奈川県警「これが国民世論の力なの」
正しい歴史認識さん「川崎デモ!悪逆暴虐、極に達す!川崎市長、神奈川県警、マスゴミによる言論弾圧」
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6246.html
正しい歴史認識さん「テロ朝が川崎デモ報道で幟にモザイク!幟には「言論・表現の自由を守れ!」」
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6247.html





 平成28年6月3日公布、同日施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)という日本民族攻撃法、日本民族狩り執行法ともいうべき日本民族の言論表現を委縮封殺、言論弾圧、言論統制の素因となる同法を根拠として、先の6月5日の川崎デモが、官(警察)民、国会議員、本邦外出身者らによる事実上の対日共同謀議、対日共同戦線により暴圧言論弾圧に至ったことは紛れもない事実、明白な事実となり日本民族に降りかかった。

 メディアは当該川崎デモをヘイトデモとレッテルを張り、何ら悪びれることもなく指弾した。同デモがそもそも進行すらしなかった事実を知りながら、ヘイトとのレッテルを張り、喧伝し、ヘイトデモ(定義:抽象的)=絶対悪であるから、暴圧され、警察の公権力を運用した策謀により、事実上の強制中止に追い込まれてもこれを是とする世論を醸成せんと策謀、誘導した対日プロパガンダを実行した。

 神奈川県警(警備課あるいは公安二課の課長級クラスか)は、「これが国民世論の力だ」と川崎デモ主催者に強弁し、デモ中止を事実上強要し、同県警をして、職務執行に警察法等を根拠とせず、世論によって変節することを証明したことは、人治主義を根拠として警察行政を行うと図らずも宣言したことになる。

 川崎デモに集まった本邦出身者、本邦外出身者、国会議員、弁護士等は、デモ隊10数名ほどに対して600名ほどとされ、数を頼んで取り囲み、罵声、罵詈雑言、誹謗中傷、道路上の座り込み及び寝そべり(道路交通法違反)等、物理的に妨害、デモ隊を暴圧し、また、これを事実上神奈川県警が黙認、誘引、共謀し、許可された国民の言論表現を顕現する一つであるデモを事実上の強制中止に追いやった。

 そもそも神奈川県警は川崎デモを完遂させる気は全くなかったと解するのが相当である。何故なら、当然、同法施行から二日目のデモで同法成立させた国会議員らの国会での審議内容から、川崎地区が机上に上がっており、また、川崎市による公園の貸与拒否、桜本の某施設から、500メートル以内のデモ隊進入禁止の仮処分などで物議を醸しており、そこから、当日6月5日にどれだけのいわゆるカウンター勢が川崎に集合するかは、警察の調査分析能力からそもそも容易に推測できるはずであると考えられるが、もし仮にこれが推測できなければ、神奈川県警察・警備部しいては警察庁警備局の情報収集能力、分析能力が、極めて稚拙にして諸事象に対応できない現況であるとなってしまう。

 諸事象を勘案して分析すれば、どれだけの人が集まるかは容易に推測でき、そこから、許可されたデモが完遂するには、どれだけの、機動隊、装備が必要かは、過去の安保闘争、成田闘争などの蓄積された、警備を実行するためのノウハウは当然保有しされており、また、これらに対応するように訓練している筈であるから、非武装、また戦闘訓練を経験していないとされる人がほとんどであると思われる群衆600名を制御するなどは、本来、全く簡単なことである筈であるが、神奈川県警察・警備課に聞くと「多くの人が集まって」云々とのある種の泣き言、弁明をすることから、実際には川崎デモにどれだけの群衆が集まるかの分析等が、公安一課、同二課、同三課をしてできなかった、また、警備課、機動隊は現場の警備に於いて、全くの無力を満天下に晒け出した結果を招いたと言わざるを得ない。

 非武装の群衆600名すら制御できない神奈川県警の警備体制は極めて脆弱と言わざるを得ず、その職務を任せておけば、日本の治安を維持することはできないといえるので、一部権限を陸上自衛隊に移譲、人員と予算を同自衛隊に移譲すべきは当然との解釈ができよう。

 仮にこれが、警察庁及び警察庁が指揮監督する日本の自治体警察の情報分析力、対群衆集団能力であるとすれば、日本にとっては悪夢以外の何物でもなく、神奈川県警察・警備課及び機動隊は600名の群衆に白旗を挙げたと自供したことから、治安を維持すべく活動に於いて、その能力を有していないと証明されたことになる。

 警察庁は、いわゆるヘイトデモに対して、6月3日、名誉棄損、侮辱罪等関係法令を以って、厳正に対処すべしと各都道府県警察に通達を出したと報道された。

 現に愛知県警警備課は「(いわゆるヘイトデモに対して)あらゆる法律で対応する」と明言した。

 では、警察はいわゆるヘイトスピーチ・ヘイトデモであるとどう判断するかとの根底的な疑問にぶち当たる。

 推測の域を出ないが、具体的な言動等から、ヘイトスピーチ・ヘイトデモとするとの基準が設けられていると解するのが相当である。しかし、これは、警察をして、言論表現に対して、警察自身をして裁定し、その自己判断の基準を超える言動等が現出したとき、あるいは過去に於いて係る言動等があった人物・団体等には、あらゆる法律で対応する、いわゆる検挙モードに入ることを意味することから、現下の日本警察の現況は、事実上の思想警察に舵を切ったと解するのが相当である。


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『思想警察』
自己の支配にとって危険ないし有害と思われる思想の取締り,弾圧を目的として設置された警察をいう。したがって思想警察は基本的人権としての思想,表現の自由を根底から侵害するものであり,その活動は検閲や情報収集のための諜報活動から体制イデオロギーの浸透を目的とした思想統制にいたるまで,広範囲にわたって行われる。

私見:「本邦外出身者法(日本民族言論統制法)に於ける日本警察」
本邦外出身者(主に朝鮮民族)に対する一切の批判・不利益な言動を封殺することを目的に、日韓断交、竹島奪還、北朝鮮による日本民族拉致被害者奪還、特別永住許可廃止、通名廃止、朝鮮民族・韓国・北朝鮮を批判及び不利益な言説等を主張する及び主張したことのある日本民族・団体等の言動を調査・検閲・裁定し、あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処、検挙すべく体制を推進し、有形無形の圧力で言論弾圧・言論統制を執行する思想警察。
該当する日本民族・団体等は、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に類似すべく「本邦外出身者に対して不当な差別的言動を行った日本民族及び団体等の規制に関する法律」というべき潜在的対象となり、警察は調査・検閲・裁定から、あらゆる法律を駆使し検挙すべく公権力を執行及び執行すべく体制を維持推進知らしめ、思想警察としての威武を以って睥睨、言論弾圧・言論統制を執行。
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 警察庁が、このいわゆるヘイトスピーチ・ヘイトデモ対応に関して、あらゆる法律を駆使して現行犯逮捕をも辞さず、徹底検挙、徹底制圧するとの趣旨を通達したことは図らずも言論表現に対して検閲を執行する、日本国憲法、警察法を一顧だにせず、「ヘイトスピーチは許されない」等の理念を明記した同法を日本国憲法の上位に恣意的に位置させ、金科玉条、最上級、最高位の法であると喧伝し、日本民族が本邦外出身者(現下は、主に朝鮮民族)に対する言論表現を委縮封殺せしめ、日本国内での言論表現に於いて、日本民族を本邦外出身者の下位に置き差別化し、本邦外出身者を言論表現に於いて優位に持ってくるために、公権力を有する警察庁が率先垂範して、日本民族に対する言論弾圧、言論統制、広義に於いて日本民族狩りを執行すると鮮明に発令した事実は、2600有余年に及ぶ神州日本の歴史の中で、日本を護り、独立を担保し、元寇では元の先兵・高麗の朝鮮民族による壱岐・対馬への侵略に果敢に戦い亡くなられた鎌倉武士(宗助国公、80騎で3000の元軍に突入、首と胴体が離れて玉砕)、明治維新では多くの若き日本民族が志半ばで斃れ、先の大東亜聖戦では、240万柱にも及ぶ日本民族の先人が果敢に戦い亡くなられ(未だ数多御英霊の骸は異国の地にある)、数多血の上に成り立っている豊葦原瑞穂の国日本、日本を連綿と継承し護り培い育み、過去来より営々と日本を築いてきた日本民族に対する、侮辱、弓引く行為、重篤な背信行為であると断ぜられよう。

 また、同法を先導し成立させた首謀者である、自民党参議院議員・西田昌司氏(京都)に於いては、川崎デモが暴圧言論弾圧されたことに対して「中止されて良かった」との趣旨を明言している。

 川崎デモは暴圧され、デモが中止となり、警察がこれを謀議、誘導、事実上の言論弾圧に組し、率先垂範同弾圧を行ったことは明々白々であり、この事実に対し選良である国会議員・西田昌司参議院議員は、上述した「川崎デモが中止されて良かった」との趣旨を述べたが、しかしながら、その川崎デモが中止されたことの微細、詳細、技術的な側面については一切述べず、自らの川崎デモが暴圧言論弾圧された素因となっている同人が先導成立させた本邦外出身者法は正しく、これに異論を述べる国民に対しては、「反知性」とのレッテルを張り、同法の根底に存在する数多疑問等には真正面から一切答えず、指弾、論点ずらし、詭弁、詐術、衒学を以って、同人が同法を先導成立させた愚挙、暴挙をひたすら自己弁護しているというおぞましき現状である。

 西田昌司氏は日本人としていわゆるヘイトスピーチ(定義:抽象的。同人は具体的文言を一切明示しない)に対して、「日本人として恥ずかしい」とかよくその言語の中に表出させるが、この「日本人として」と語り、日本人の言動を抑制せんと、日本人自ら抑止させんとする心理的施術は、某特定民族によく見られる対日言論に相克することを想起させる。

 同法は理念法というが、西田昌司氏がいうところの、理念法を根拠として、司法、行政(地方自治体、警察等)が、いわゆるヘイトスピーチ(定義:抽象的)を事実上抑圧できる、すべきとの趣旨を国会で述べていたが、これを聞いた時には大変驚き、同法そのものは直接的に言論弾圧、言論統制はできないが、「許されない」等の文言から、如何様にでも、司法、行政(地方自治体、警察等)が現場での恣意的判断により、事実上の言論弾圧ができるという、極めて巧妙にして悪辣、恣意的にして拡大解釈ができる法律であることは明白である。まさに悪法である。


------
『西田昌司・参議院議員』
同法のヘイトスピーチ(定義:抽象的)は許されない等の理念を根拠に
西田昌司氏の国会での発言「警察が騒音防止条例や名誉棄損などあらゆる法律を駆使し、厳正に警察権を行使するようになる」

(私見:同法理念法を根拠に公権力を有する警察があらゆる法律を駆使及び行使し、警察がヘイトスピーチ・ヘイトデモか否かを裁定し、同法理念法を根拠に間接的に事実上の言論弾圧を行うことになると断言している極めて由々しき発言と言わざるを得ない)

川崎デモに対して
西田昌司氏の国会での発言「わざわざそのような街(朝鮮民族が多く居住する街)でデモを実施することなど許されない。コース変更を指導するなどいわれなきヘイトを受けることがないよう警察が抑止してくれることを期待する」

(私見:ヘイトスピーチか否か、ヘイトデモか否かを公権力を有する警察が裁定し抑止することを期待するということは、言論表現を警察が検閲、裁定し、事実上の言論弾圧を実行してくれることを促している。)

『斉藤実・警察庁長官官房審議官=警備局担当、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当(前職・警視庁警備部長)』
斉藤実氏の国会での発言「デモが実施されることになれば、必要な体制を確保して的確な警備を行い、違法行為を認知した場合は、あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処する覚悟だ」

(私見:あらゆる法令の適用を視野に厳正に対処する対象は、いわゆるヘイトスピーチを行う者、いわゆるヘイトデモであって、同法理念法を根拠に言論表現を警察が検閲、裁定し、係るヘイトスピーチ・ヘイトデモにのみ厳正に対処するという法の下の平等に抵触し、警察が言論表現を検閲、裁定するということから日本国憲法に明白に抵触、警察法に明白に抵触する暴挙を実行することを自供している)
------


 そして、これが、フルに川崎デモで運用され、同理念法が、起動発動し、言論弾圧が断行された。

 そもそもヘイトスピーチとは何か、法務省、あるいは同法を先導成立させた西田昌司氏等、未だこれを具体的文言を以って述べ且つ明示は一切しない。

 いわゆるヘイトスピーチのそもそもの起点は、「死ね、殺せ」などの根源的な言葉であった。(韓国民団中央本部の見解等など)

 次に、「出てけ」が付け加えられた。

 そして、終ぞ抽象的な文言となり、更に現在では「発せられた言葉のその時の状況、前後の状況を総合的に判断する」と法務省人権擁護局は述べるに及んでいる(平成28年6月13日現在)。これは西田昌司氏が、同じような事を参議院法務委員会で述べていたことに準拠し、これが法務省の見解として付け加えられたなのではないかと考えられる。

 そして、西田昌司氏がいうように、特定の言葉を明示するとそれ以外の言葉は是となることから、対象言論を広く、包括的に網羅し、これを同法のいわゆるヘイトスピーチの定義とし、広範にして包括的な言動を以っていわゆるヘイトスピーチと認定される、個々各々が認定できると明言したと同義であって、同法が理念法であるから、司法、行政(地方公共団体、警察等)が各々、国権の最高機関国会が宣言する「ヘイトスピーチは許されない」等を忖度し、個々各々が独自に裁定し対応せよとの要旨を強弁し、そしてこれが現実に執行された。

 結論、同理念法を根拠に日本民族に対する言論弾圧・言論統制が執行できる同法は、即座に廃止されるべき日本民族言論弾圧及び言論統制法である。

 また、本邦外出身者に対する言論表現が規制・弾圧・統制され、片や日本民族に対してはどういった言論表現をも是とすることから、対日侵略幇助法とも解釈できる。同法と移民政策がセットとなったとき、移民反対の言動に対しての抑止効果が誘引されることも推察できることから、同法成立の原因の朝鮮民族に対する言動等を起点として、包括的な移民に於ける本邦外出身者に対する反対言論、対抗言論を抑止、抑圧、統制すべく同法理念法を根拠に、司法・行政(地方自治体、警察等)が、暗躍、跳梁跋扈、策謀、検閲、裁定、日本民族弾圧・統制の執行を体現することも考えられる。

 憲法21条、憲法14条に明らかに抵触していることは言うまでもなく、日本民族を差別的に扱い、日本民族を指弾、弾圧できる法律を日本のこころを大切にする党以外、本質的な疑義を呈さず、早急に成立させた暴挙は、日本民族に対する背信行為、日本民族に弓引く行為であると断ぜられ、背景に韓国民団、朝鮮総連などの在日本の朝鮮民族集団、これらの背後の韓国と北朝鮮、そして暴力革命を堅持する日本共産党、暴力肯定・朝鮮政党・民進党(旧民主党)、自虐的戦後体制を継承し具現化し数多対日弱体化政策、対日名誉尊厳棄損、対日誹謗中傷、日本民族浄化政策を実行してきた自民党、同自民党らに連なる官僚らによる、正に大東亜聖戦敗戦からの戦後体制の欺瞞と自虐の対日本民族策謀及び策動の一つであるのが同法であると推認でき、日本民族の言論表現に対する規制、弾圧、統制を臆面もなく、何ら恥じ入ることなく、悪びれることなく、盗人猛々しく川崎デモで断行した、そしてこれから断行して行くと示唆し強弁しているのが現状であろう。


本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)即時廃止、断固徹底廃止!!!

徹底抗戦あるのみ!!!

日本民族の民族自決徹底護持!!!

國體護持!!!



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https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keibi/biki/keibikikaku20160603.pdf
原議保存期間 5年(平成34年3月31日まで)
有効期間 一種(平成34年3月31日まで)

各 都 道 府 県 警 察 の 長 殿
(参考送付先)
庁 内 各 局 部 課 長
各 附 属 機 関 の 長
各 地 方 機 関 の 長

                    警察庁丙備企発第147号、丙公発第21号
                    丙備発第191号、丙外事発第92号
                    丙国テ発第57号、丙総発第57号
                    丙 人 発 第 8 8 号
                    平 成 2 8 年 6 月 3 日
                    警 察 庁 警 備 局 長
                    警 察 庁 長 官 官 房 長

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について(通達)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)は、別添(省略)のとおり、本日公布・施行された。法は、いわゆるヘイトスピーチの解消が喫緊の課題であることに鑑み、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、こうした言動の解消に向けた取組を推進しようとするものである。いわゆるヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動については、これまでも、違法行為を認知した際は法と証拠に基づき取り締まるなど、厳正に対処してきたところ、下記法の目的等を踏まえた警察活動を推進し、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与されたい。



1 法の目的

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進するものである(法第1条)。

2 法の概要

法は、基本理念として、「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」(法第3条)と規定するとともに、国及び地方公共団体の責務として、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施すること等を規定している(法第4条)。また、国及び地方公共団体が実施する基本的施策として、相談体制の整備(法第5条)、教育の充実等(法第6条)及び啓発活動等(法第7条)を掲げている。なお、法の成立に際し、参議院及び衆議院の法務委員会において附帯決議が付されており、両決議においては、法の定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、法の趣旨等に鑑み、適切に対処することなどとされている。

3 法を踏まえた警察の対応

法は、その前文において、「不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する」としている。各位にあっては、法の趣旨を踏まえ、警察職員に対する教養を推進するとともに、法を所管する法務省から各種広報啓発活動等への協力依頼があった場合にはこれに積極的に対応するほか、いわゆるヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動について違法行為を認知した際には厳正に対処するなどにより、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与されたい。

4 添付資料
(1) 法の概要(省略)
(2) 官報(省略)
(3) 参議院法務委員会における附帯決議(省略)
(4) 衆議院法務委員会における附帯決議(省略)

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西田昌司氏(参議院法務委員会理事)が先導成立させた本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法、いわゆるヘイトスピーチ解消法)は、ヘイトスピーチ禁止法に固執する(参議院法未委員会理事)民進党・某参議院議員(反レイシズム標榜某任意団体代表)と謀議、同法成立へと及んだ。
同・反レイシズム標榜某任意団体内で起こったリンチ事件(旧名称 いわゆる十三ベース事件)の被害者
(事件発生日:平成26年12月16日深夜)
事件現場:大阪市北区・北新地の飲食店(十三というのは誤報)
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某弁護士の当該被害者画像に対する見解
「この画像は、変死体画像とそっくりです。」

(追々々記三)
当該被害者は大阪地裁に同・反レイシズム標榜某任意団体某氏を大阪地裁に提訴
事件番号:平成28年(ワ)第4998号 第一回口頭弁論 平成28年7月6日 大阪地裁本館810号法廷 午前10時開廷

上記、民事事件 平成28年7月6日 大阪地裁第一回期日 傍聴に係るツイート
http://togetter.com/li/996462#c2863775

事件番号:平成28年(ワ)第4998号 平成28年9月23日大阪地裁809号法廷 午前10時15分開廷


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事件番号:平成28年(ワ)第6564号 平成28年9月12日(月) 大阪地方裁判所第810号法廷 午前11時開廷





ヘイトと暴力の連鎖 反原連-SEALDs-しばき隊-カウンター (紙の爆弾2016年7月号増刊) 雑誌 – 2016/7/14
鹿砦社特別取材班 (著, 編集)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HOSQIZG/ref=cm_sw_r_tw_api_3mVGxbPWK2B5B
143515199999999999999.jpg
(参考)鹿砦社通信 (ろくさいしゃ つうしん)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14287 「リンチ事件」闇のディテールをついに公開!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14307
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14337 「集団リンチ事件」の全容を報告!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=14359 合田夏樹さんへの威圧行為と○○○○議員の選挙カー

『ヘイトと暴力の連鎖』 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/1000994

(追々記二)

(参考)同・リンチ事件、一連の流れの整理 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/981416

(参考)同・リンチ事件(いわゆる十三ベース事件)~某弁護士からの主張
http://togetter.com/li/974584

(参考)反レイシズム標榜某任意団体内部暴力事件(十三ベース事件)~訂正記事とその反応
http://togetter.com/li/973969

(参考)同・リンチ事件 (某弁護士による)録音記録の文字起こし
http://brief-comment.com/blog/organization/53353/
文言抜粋:「まぁ殺されるんやったら店の中入ったらいいんちゃう?」



(追々々記三) 平成28年11月15日

反差別と暴力の正体 2016年 12 月号 [雑誌] (月刊 紙の爆弾 増刊) 雑誌 – 2016/11/17
鹿砦社特別取材班 (著, 編集)https://www.amazon.co.jp/dp/B01M74JA05/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_PXyjyb6453X51
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(参考)
鹿砦社は再び〈爆弾〉を投下する!11月17日『反差別と暴力の正体』刊行!
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=16923

『反差別と暴力の正体』が明らかにする大和証券某部長の衝撃事実 (加筆 平成28年11月16日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=16943

『反差別と暴力の正体』M君リンチ事件徹底検証──M君は何度も裏切られた (加筆 平成28年11月17日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=16965
(一部抜粋転載編集)【内容】
3 リンチ犯罪を闇に葬ろうとする市民運動つぶしの
“テロリスト”たちを許してはならない!
4 リンチ事件をめぐる関連人物の反応――
著名人、知識人、ジャーナリストらの沈黙、弁明、醜態
5 M君リンチ事件の経過――
驚嘆すべき大規模な〈隠蔽工作〉と〈裏切り〉の数々
7 合田夏樹脅迫事件 
〇〇〇〇参議院議員が沈黙する理由

『反差別と暴力の正体』への反響、〇〇〇〇議員へ問う! (加筆 平成28年11月22日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17161

『反差別と暴力の正体』残部僅少!M君裁判当日に表れた彼らの焦り  (加筆 平成28年12月1日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17328

「浪速の歌う巨人」趙博の不可解すぎる裏切りの連続 (加筆 平成28年12月5日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17376

『ヘイトと暴力の連鎖』『反差別と暴力の正体』をめぐる疾風怒濤 (加筆 平成28年12月29日)
http://www.rokusaisha.com/blog.php?p=17806

(追々々記三ここまで)



(追々々々々記五)
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人権と暴力の深層 2017年 06 月号 [雑誌]: 月刊紙の爆弾 増刊 雑誌 – 2017/5/26
https://www.amazon.co.jp/dp/B071F1MRWW
(追々々々々記五ここまで)

(追記 10)
師走に贈る〈超ド級〉衝撃本『カウンターと暴力の病理』12月8日発売!   
http://www.rokusaisha.com/wp/?p=23896
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カウンターと暴力の病理
反差別、人権、そして大学院生リンチ事件
鹿砦社特別取材班
渾身の取材で世に問う!
「反差別」を謳い「人権」を守るとうそぶく「カウンター」による大学院生リンチ事件の<真実>と<裏側>を抉(えぐ)る!
1時間に及ぶ、おぞましいリンチの音声データが遂に明らかにされる! 
これでも「リンチはない」と強弁するのか!? 
リンチ事件、およびこの隠蔽に関わった者たちよ! 
潔く自らの非を認め真摯に反省せよ! 
この事件は、人間としてのありようを問う重大事なのだから――。
特別付録
リンチ(55分)の音声記録CD

(備考)しばき隊リンチ事件の実際の音声https://youtu.be/wSSOM-F0I-Y


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真実と暴力の隠蔽
カウンター大学院生リンチ事件の闇を解明する!
あなたは集団リンチを容認するのか!?
大阪で起きた「反差別」運動=「カウンター」内での
壮絶なリンチ事件を放置すれば、
反差別運動、人権擁護運動にとって将来に禍根を残すだろう。
隠蔽工作がなされ大手メディアが
意図的に無視する意味とは?
このリンチ事件を無視するものは(人間)ではない!
リンチの<共犯>だ!

5月28日発売!第5弾『真実と暴力の隠蔽』 ついに被害者M君自身の手記公開!
http://www.rokusaisha.com/wp/?p=26073
超ド級の爆弾炸裂! カウンター大学院生M君リンチ事件本第5弾『真実と暴力の隠蔽』本日発売! 鹿砦社特別取材班
http://www.rokusaisha.com/wp/?p=26193
(追記 10、ここまで)




衆議院
平成二十八年三月十四日提出
質問第一八九号
日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書  提出者 鈴木貴子
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190189.htm

答弁本文情報
平成二十八年三月二十二日受領
答弁第一八九号
内閣衆質一九〇第一八九号
平成二十八年三月二十二日
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190189.htm
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書
一について
 暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。

二及び三について
 御指摘の昭和五十七年四月一日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして七団体、右翼系統といたしまして八団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。

四について
 警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。

五について
 お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。

六について
 お尋ねについては、御指摘の平成元年二月十八日の衆議院予算委員会において、石山陽公安調査庁長官(当時)が、御指摘の不破哲三委員の発言を踏まえて、「昭和三十六年のいわゆる綱領発表以降、共産党は議会制民主主義のもとで党勢の拡大を図るという方向で着々と党勢拡大を遂げられつつあることはお示しのとおりでございます。ただ問題は、それは政治的な最終目標であるのかあるいは戦略または戦術の手段であるのかということの問題でございます。私どもはそれらに対しまして、今冷静な立場でもって敵の出方論何かにつきましても調査研究を進めておる段階でございまして、今のところその結果として直ちに公党である共産党に対し規制請求すべき段階に立ち入っているとは思わないから請求もしていないということであります。なお、敵の出方論について今御教示を賜りましたが、一つだけ私からも申し上げておきたいことがございます。御存じのとおり、政権確立した後に不穏分子が反乱的な行動に出て、これを鎮圧するというのは、たとえどなたの政権であろうとも当然に行われるべき治安維持活動でございます。ところが敵の出方論という中には、党の文献等を拝見しておりますると、簡単に申しますと、三つの出方がございます。一つは、民主主義の政権ができる前にこれを抑えようという形で、不穏分子をたたきつけてやろうという問題であります。それから第二には、民主主義政権は一応確立された後に、その不満分子が反乱を起こす場合。三番目は、委員御指摘のような事態であります。ですから、それらにつきまして一部をおっしゃっておりますけれども、その全部について敵の出方論があり得る」と答弁しているとおりである。



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陳情書を愛知県庁前で読み上げ提出 愛知県警の広報大使にパチキャラ「SKE48」は不適格、
同所属事務所「AKB48」が暴力革命を堅持する日本共産党「赤旗」登場の愚挙 27/03/03
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html
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言論表現を委縮封殺に誘う違憲立法(憲法14条・21条抵触)『ヘイトスピーチ規制法案』断固反対
(自民党公明党=規制法、民進党共産党=禁止法)



断固反対



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言論表現を委縮封殺(日本国憲法 第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」に抵触)
日本人には何を言ってもいい(日本国憲法 第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に、抵触)
違憲立法



自民党公明党 提出日 平成28年4月8日
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19007190006.htm
提出日 平成28年4月8日
先議区分 本院先議
発議者 愛知治郎君 外2名
提出者区分 議員発議


民進党共産党案
人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19007189007.htm
提出日 平成27年5月22日
先議区分 本院先議
継続区分 参継続
発議者 小川敏夫君 外6名
提出者区分 議員発議


以下は、自民党公明党が参議院に提出したいわゆるヘイトスピーチ規制法

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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案

 目次
 
 前文
 第一章 総則(第一条-第四条)
 第二章 基本的施策(第五条-第七条)

 附則
 我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

 (基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。

2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

   第二章 基本的施策
 (相談体制の整備)
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

 (教育の充実等)
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

 (啓発活動等)
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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第190回国会(常会)(平成28年1月4日~ )
委員名簿
参議院法務委員会
平成28年5月9日現在
役職 氏名 会派名(略称)
委員長 魚住 裕一郎 (公明)
理事 西田  昌司 (自民)
理事 三宅  伸吾 (自民)
理事 有田  芳生 (民進)
理事 矢倉  克夫 (公明)
猪口  邦子 (自民)
田中   茂 (自民)
鶴保  庸介 (自民)
牧野 たかお (自民)
丸山  和也 (自民)
溝手  顕正 (自民)←5月12日 辞任
柳本  卓治 (自民)←5月12日 辞任
江田  五月 (民進)
小川  敏夫 (民進)
加藤  敏幸 (民進)
真山  勇一 (民進) <正字>
仁比  聡平 (共産)
谷   亮子 (生活)
輿石   東 (無所属)
山崎  正昭 (無所属)

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参議院法務委員会
平成28年5月12日現在  (採択時)
役職 氏名 会派名(略称)
委員長 魚住 裕一郎 (公明)
理事 西田  昌司 (自民)
理事 三宅  伸吾 (自民)
理事 有田  芳生 (民進)
理事 矢倉  克夫 (公明)
猪口  邦子 (自民)
大沼 みずほ (自民)←5月12日 就任
田中   茂 (自民)
鶴保  庸介 (自民)
牧野 たかお (自民)
丸山  和也 (自民)
三木   亨 (自民)←5月12日 就任
江田  五月 (民進)
小川  敏夫 (民進)
加藤  敏幸 (民進)
真山  勇一 (民進) <正字>
仁比  聡平 (共産)
谷   亮子 (生活)
輿石   東 (無所属)
山崎  正昭 (無所属)

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自民党公明党が、ヘイトスピーチ規制法案を参議院に提出、そして、これが平成28年5月12日、参議院法務委員会で、自公同法案附帯決議付きで、全会一致可決された。

自公の当該法案はその条文から、日本民族にはいかなる言論表現を行っても一切抵触しない、極めて片務的にして、差別的な法案であることは明々白々である。

日本民族差別排斥法案と解釈できるところだろうか。

在日本の朝鮮民族を特別に保護する目的で作られたと解するのが相当。

日本国憲法第14条は法の下の平等を謳っている。

日本国憲法 第14条
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

明らかに差別的な立法を行おうと画策しているのが明白に認識できる。

人種差別撤廃条約から派生した人種差別撤廃委員会の勧告云々という人がいるが、この勧告を見ると、仮にこれを全て履行するなら、日本は日本で無くなってしまうだろうことは容易に理解できる。

いわゆる当該国連の勧告という言葉は、正確には、人種差別撤廃条約から派生した委員会であって、そもそも、国連そのものの組織ではない。広義に於いて、国連という文言が頭に付けて表現するのであって、国連人権理事会とは別種の組織である。

(参考)
外務省「人種差別撤廃条約」
(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/
作成および採択の経緯http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/menu.html
人種差別撤廃条約 全文http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
(第四条(a) (b) については留保)
平成26年7月の国連自由権規約委員会による日本政府報告審査における最終見解【PDF】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf
平成26年8月の国連人種差別撤廃委員会による同審査における最終見解【PDF】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000060749.pdf


また、国連人権理事会の理事国に、あの虐殺・拷問・弾圧・民族浄化を現在進行形で行っている一党独裁・言論の自由のない国である支那共産党が統治支配する支那が存在していることから、如何にも片務的、ご都合主義で人権を運用している、また、そうするしかその術がないと解釈できる。現に、チベット、ウイグル、南モンゴルの人権侵害を遥かに超える民族浄化や虐殺、拷問、弾圧に積極的に言及したなどと聞いたことがない。

国連自体が、中立ではなく、常に日本に対しての揚げ足取り、言いがかりの類を恒常的に行う組織であって、常に難癖を付けてきているのは、日頃の国連の言動から明々白々で、国連自体が、未だ日本に対しての敵国条項をそのままにし、敗戦国としていわゆる差別的にしている事実は、抗弁のしようがなく、現国連事務総長・潘基文(韓国籍朝鮮民族)においては、支那共産党による「抗日戦争勝利70周年」軍事パレードに出席し、あからさまに抗日を体現したことに対して抗弁の余地はなく、更に自らをして、国連は中立ではないと発言している。

(参考)潘基文国連事務総長の「国連は中立ではない」発言は妥当なのか
https://thepage.jp/detail/20150918-00000002-wordleaf?page=1


当該委員会の勧告は、言いやすい国に言う、ロビー活動で如何様にも変節する、如何様にもこじつけて対日批判をする、嘘捏造を臆面もなく、したり顔で対日批判、対日誹謗中傷をするというのは、数多言動から、これが証明されていることに疑う余地はない。

(参考)
国連特別報告者マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏よる対日誹謗中傷工作の事例
「日本の女子学生13%が援助交際」←日本政府が抗議し、事実上の撤回
援助交際13%発言の「国連特別報告者」の役割は何だったのか
https://thepage.jp/detail/20151117-00000002-wordleaf


法的優位性は、日本国憲法>条約>法律>条例となる。

如何に条約を元に同条約から派生した組織が勧告してきても日本国憲法を凌駕することはできない。

政権与党、日本国政府は、日本国を見て政治、施政を行ってはいないのだろうか。

国連を不磨大典、金科玉条のものと崇め奉り、これに盲目的に準拠すべきが国際社会での地位を獲得すると思っているのだろうか。

ぶれにぶれて、その場限りの卑屈な謝罪や、卑屈な迎合が、現下、どれだけ日本国、日本民族に仇為してきたかは明白である。

にもかかわらず、自らの自主権を放棄するがごとくの土下座外交を繰り広げてきたのが日本政府である。

そこには日本国の矜持は見当たらない。

今般の自公のヘイトスピーチ法案は、日本民族に対して極めて片務的、差別的な日本民族差別排斥法案であることは明白である。

沖縄を日本が占領中の沖縄、九州を日本が占領中の九州島と支那共産党・人民日報社の人民網は公言している。

対馬を韓国の馬山市は韓国の領土と採択、可決している。

沖縄、九州、対馬は外国が、日本の領土ではないと公言していることから、係る日本国領土に在住する日本人は、支那、韓国からすると、不法、不当に在住しているとなることから、出ていけとの言論は当該国からすると正当性を有するとも解釈されるが、これに対抗する日本人の言論として、出てけと発言することは自公案からすると、同法に抵触する。

如何にも片務的であり、広義の対日侵略幇助法とも解釈できる。

また、地域によっては、外国人が多くなり、徒党を組んだ暴力性から、日本人がその地を追われたところがある。

集団で、日本人に言いがかりを付け、暴力を振るうということが行われていた(現在は沈静化したとは聞く)。

日本人が外国人に地域で排斥された時、日本人の言論表現を規制、日本人には何を言ってもいいというのが自公案である。

如何にも、対抗言論、抗弁を日本人だけが片務的に規制される同法案は、日本人差別法と解釈できる。

自民党が経団連の意向を忖度してかの移民政策と自公の日本人には何を言ってもいいとい当該法案で、人口侵略、日本を破壊へ誘導との推察は妥当といえよう。

先に参議院に提出されている民進党(旧民主党)共産党のヘイトスピーチ禁止法案という、より一層言論表現を委縮封殺に誘う同法案は、刑訴法の審議を人質にとって、当該ヘイトスピーチ法案の審議を促した。

執拗な民進党(旧民主党)による当該法案への異様な執着がみられるのは、同党支持組織の韓国民団、朝鮮総連の意向を最大限に忖度していると考えるのが妥当といえよう。

また、当該ヘイトスピーチに関して、何故、いわゆるヘイトスピーチが出現してきたかの原因、理由については一切論じることがない。

メディア然り、国会議員しかり、いわゆる人権を標榜して活動をする人然りである。参議院法務委員会でも、原因等については一切論じられることはなかった。

無差別爆弾テロを断行するイスラム原理主義者団体・ISILでさえその原因等が、国会、メディア等で論じられるにも関わらず、ことヘイトスピーチとなると、一切論じられない様態は、極めて異常、尋常ならざる状態と断言できる。

某民族の過去の行い、現在の行い等々が白日の下に晒されることを回避していると推察できるが、極めて片務的、対日差別的な所作であると断言でき、そこには普遍性はないと断言できる。

参議院法務委員会で、外国人には発言の機会を与えたが、当該日本人には発言の機会を与えないのは片務的であり、公平性に欠け、某参議院議員は、当該日本人の氏名を同委員会で発言していることから、ある種の欠席裁判を行ったといえよう。

言論表現に萎縮封殺を誘引すると解するに相当な、いわゆる当該ヘイトスピーチ法案は、言論表現の自由を謳った、日本国憲法 第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」に抵触する違憲立法ではないのだろうか。

言論表現を委縮封殺に誘う違憲立法ヘイトスピーチ規制法に断固反対である。

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日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議に対する質疑応答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html
当該質疑応答は、日本共産党・某区・某名古屋市議が、いわゆる保守系の街宣・デモに対して、いわゆるカウンターと称する活動・言動を反レイシズム標榜某任意団体と共に行っていたことに起因する。 
暴力革命の方針を堅持する日本共産党(警察庁)
https://www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten269/sec02/sec02_01.htm
日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書(衆議院議員・鈴木貴子)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190189.htm
答弁書http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190189.htm
日本共産党は現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体である

言論表現の委縮・封殺を誘引する「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」に断固反対
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2216.html
 
言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ! 憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2227.html


2167498_20160513094226da1.jpg
在日韓国人による大阪・生野区での日本人・無差別殺人未遂テロ事件(日本人狩り )における韓国民団の返答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2082.html
私「(韓国民団の)韓国人同胞が、生野区で日本人に対して無差別通り魔事件を起こして、日本人かという事を聞いてから、日本人二名を刺したがどう思うか?」
韓国民団・大阪(中年・男性)「何とも思わない」




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言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ!
憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者



大阪市ヘイトスピーチ規制条例が施行されると、
大阪市在住あるいは大阪市に通勤通学している人、大阪市前記の人で特定の人種のみで構成されている
大阪市内外の団体は「これ、ヘイトスピーチ」と大阪市に申し立てれる。
大阪市(市長。同条例事務局・人権企画課16名 市職員:消防吏員以外国籍条項無し)と大阪市の前記人・団体(国籍条項無し)は、大阪市内で行われた特定の人種に係る言論表現と、大阪市の特定の人種に係るネット上の言論表現日本全国約1億人・全世界約30億人を監視します。←当該焚書言葉狩り・抗日条例・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を即時破棄せよ!!! 



大阪市会議員名簿会派別名簿
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000002245.html
大阪維新の会大阪市会議員団 37人
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団 19人
公明党大阪市会議員団 19人
日本共産党大阪市会議員団 9人
OSAKAみらい大阪市会議員団 2人

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例

賛成
大阪維新の会 37名
公明党 18名(高山仁 体調不良で欠席)
日本共産党 8名(寺戸月美 体調不良で欠席)
OSAKAみらい 2名

反対
自民党 19名


閉会中継続審査案件
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/201509_01.html
(平成27年)
議案第183号
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案 平成27年5月22日付託(財)
委員会審査
平成27年6月10日閉会中継続審査
平成28年1月15日原案可決
平成27年6月10日閉会中継続審査
本会議
平成28年1月15日原案可決
維新賛成、自民反対、公明賛成、共産賛成、みらい賛成  

議案第183号
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出) 本会議
平成28年1月15日承諾
維新賛成、自民賛成、公明賛成、共産賛成、みらい賛成


採決の内容

条例原案:維新・公明・共産・みらい賛成(欠席者除く)、自民反対

修正案を「提出」することについて:全会派賛成(欠席者除く)

結論的に:修正されて出来上がった当該条例に維新・公明・共産・みらい賛成(欠席者除く)、自民反対、ということ


-----------------------------------------------------------

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 概略
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf#search='%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

意見募集した結果、下記の条文が現況

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 条文
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/joureianyoukouan.pdf

議案第183号 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出)
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/pdf/2015gian183syuusei.pdf

担当部署:大阪市・市民局・ダイバーシティ推進室・人権企画課 (☎06-6208-7612)
大阪市長:吉村洋文
市民局長:谷川友彦
ダイバーシティ推進室長:平沢宏子
人権企画課長:籔中昭二
当該条例提出者:前大阪市長 橋下徹

---------------------------------------------------------

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
(目的)

第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること

  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること

  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること

  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること

  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること

 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること

2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。

 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映

 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと

 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動

3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。

4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。

(啓発)

第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。

(措置等の基本原則)

第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。

(拡散防止の措置及び認識等の公表)

第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。

 (1) 本市の区域内で行われた表現活動

 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動

  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの

2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。

4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。

5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。

6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。

(審査会の意見聴取)

第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。

 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること

 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること

2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。

4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。

(審査会の設置)

第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、1回に限り再任されることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。

(審査会の調査審議手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。

 (1) 第1項の規定による調査

 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと

 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること

6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。

(審査会に関する規定の委任)

第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。

(適用上の注意)

第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(施行の細目)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

   附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。

2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。

3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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(所感)

同条例により言論表現が事実上検閲され、ヘイトスピーチ審査会(国籍条項無し)でヘイトスピーチと認定されると事実の公表ということで氏名を晒される人・団体は・・・大阪市内で言論表現を行う人・団体、日本全国(約1億人)・全世界(約30億人)のネットユーザーの人・団体。

同条例により言論表現が事実上検閲され、ヘイトスピーチと認定される言論表現物等は・・・大阪市内で行う言論表現、大阪市に在住あるいは通勤通学する人及び大阪市に在住通勤通学する人で特定の人種で構成されている大阪市内外の団体に対する言論表現、ブログ、ツイッター、youtube、チラシ、書籍等。

大阪市内に存在、販売されている書籍・・・「ヘイスピーチと認定されると、撤去を勧告するとのことか?」との問いに大阪市人権企画課「そうなるだろう」とのこと。

問い「ヘイトスピーチではないかとの申し出があって、聞き取りを行うが、遠方の時など、交通費は大阪市が出すのか?」 
大阪市人権企画課・返答「まだ決まっていない」

例えば、アメリカのテキサスからブログ、ツイッター、youtubeなどで、いわゆるヘイトスピーチと申し立てられる言論表現が行われた時、大阪市に在住、通勤通学する全ての人、それらだけで構成される特定の民族だけの団体は、ヘイトスピーチではないのかと同申し立てが大阪市にでき、仮にヘイトスピーチか否かの認定作業に入った時にヘイトスピーチ審査会で口頭で述べる機会が与えられることから、アメリカから大阪市への交通費は大阪市が出すのかとの質問については、決めていないとのこと。

同条例のネット上の適用範囲は、日本全国(約1億人)、全世界(約30億人)のネットユーザー等に及ぶが、どのように日本全国、諸外国等に広報するのか、また、大阪市がネット上の日本全国、全世界のネットユーザー約30億人に対して、同条例の適用対象としたことの説明、あるいは弁明を大阪市のホームページ上、ツイッター上、youtube上で、多言語で告知、説明すべきではないのかと大阪市人権企画課に述べた。

諸外国からは、大阪市がネット上の言論表現に対して、網を掛けたことを不愉快に思う人も存在することになると推測できることから、そこから派生すると考えられる、対日感情の悪化、日本忌避の感情に対して、どのように対処するのかについて大阪市人権企画課に述べたが、返答はない。

同条例の目的は、大阪市民等の人権の擁護としているが、その為にヘイトスピーチを行った者として申し立てられる対象である日本全国・全世界のネットユーザー約30億人に対して、大阪市ヘイトスピーチ審査会がヘイトスピーチと認定したら、事実の公表と称して氏名を晒すという人権侵害と解するに相当な行為を行うということだが、これはまさに大阪市ヘイトスピーチ規制条例原理主義といえるのではないか。

ある種、自分は絶対に正しい、それを否定するものには何をしてもいいとする概念を有するイスラム過激派に通ずる想念とも考えられる。

外務省に同条例が全世界のネットユーザー約30億人を対象としていることから、同条例により言論表現に対して事実上の検閲をし、氏名晒しという事実上の制裁措置を行うことから、対日感情の悪化を招来することも推測出来るが、どう対処するのか、また、全世界のネットユーザーに日本の大阪市で、この様な言論表現を対象とした条例ができたということを、どう広報するのかを聞くと、外務省(担当は、同省人権関係の課)の職責ではないということであった。

法的根拠は、外務省設置法とのことなので、条文を見て、精査してみようと思う。
(外務省設置法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO094.html

外務省の電話に出た若い男性は、大阪弁だったので、大阪市かというと、そうだとのことだった。

外務省は帰化人が過去いたが(例:新井将敬氏)、「私は日本人であるが、あなたは、外国系日本人なのか?」との質問には「個人情報なので、お答えできない」とのことだった。 当該人物の氏名を聞いていないので、個人情報でもなんでもないだろうと思った。

質問の原因は、同条例が、そもそも在日韓国人、在日朝鮮人が背景(大阪市の説明から)となっていることに起因する。

同条例の条文、「第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とあるが、この条文がいうところの、表現の自由、国民の自由と権利は、不当に侵害しないように留意しなければならないということは、「不当でなければ侵害してもいい」ということを謳っていると解釈できる。

また、留意しなければならないとあることから、不当に侵害しない様にという「努力目標」ということが理解できる。
【留意】 ある物事に心をとどめて、気をつけること。「健康に―する」「―点」 

不当とは、「どこまでが不当でどこからが不当でないのか」との判断は国籍条項のないヘイトスピーチ審査会の人に委ねられることになると解釈できる。

よって、「不当でなければ、侵害してもよく、それすらも努力目標である」と理解できる。

言論表現、個人の自由権利をそもそも守ろうとするなら、この様な条例が可決されることもないが、条文から、「事実上の言葉狩り」が行われることが理解できるところか。

同条例第11条をを日本国憲法第21条等に準拠させるなら、「第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を侵害してはならない。」と、憲法の順守を明確に謳い、断定する文言を使うはずであるが、そうなっていないところに、言論表現、個人の自由、権利を恣意的に侵害することを是としていることが理解できる。

まさにヘイトスピーチ規制至上主義、ヘイトスピーチ規制原理主義と解することができる文言の羅列と解釈できる。

日本国憲法 第21条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
「○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

とあるが、同21条で「保証する」と断定しているが、同条例条文を日本国憲法に準拠させるのには、日本国憲法第21条を「言論、出版その他一切の表現の自由は、不当に侵害しないよう留意しなければならない」、との条文が妥当となるだろうと解釈できるが、これだと現下の日本国憲法の言論表現の自由を保障するとの概念から明らかに逸脱し、更に留意という努力目標ということで如何にもこれはおかしいといえよう。

同条例は、日本国憲法の上位に位置し、その適用対象を日本全国・全世界のネットユーザー約30億人を監視・検閲範囲とし、人類史上初の極めて独善的独裁的にして極めて悪質、傲慢不遜な条例といえる。

大阪市民等の人権擁護の観点から、という目的で、日本全国・全世界のネット上の言論表現がヘイトスピーチであると大阪市が認定したならば氏名晒しという事実上の制裁行為で対処するという独善性独裁性は到底許されるものではない。

大阪市は諸外国からみると日本と見られるのは当然で、快く思わない諸外国の人は少なからず出ると推測され、その対日感情のマイナスをどの様に払拭するというのだろうかと思うが、それには同条例を破棄する以外その術はないと考える。

大阪市民等の人権擁護を目的として日本国憲法を侵害、凌駕し、事実上上位に持ってくるのなら、大阪市は言論封殺国家のように自らをして大阪市外からのインターネットを遮断しておけばいいだろうと思うが、大阪市も日本なので、憲法違反の行為を行うこと自体が否定されて当然である。

自らの策定した憲法違反の同条例をネット上に於いては日本全国・全世界にまで適用し、独善的独裁的に巻き込まずに、自らが、大阪市の中だけという殻に閉じこもっておけば市域外に条例が運用されることはないので、そうすべきとも対処法としていえるが、大阪市も日本であるからそもそも同条例を認める訳にはいかない。

また、ヘイトスピーチを行った人・団体の氏名晒しは、大阪市という地方公共団体が事実上の対象人物・団体を差別主義者・レイシストと事実上認定し、レッテルを張り、固定化することになる。

そうすると、その人はもちろんのこと、その人の親族にまでその影響が及ぶことが考えられる。

子、親、配偶者、兄弟、叔父叔母、従妹などにである。

大阪市にヘイトスピーチを行ったと認定され公表された本人は、いじめ、無視などにあうなど、職場からの追放、就職・結婚破棄などの負の影響が考えられ、事実上の社会からの抹殺、そして本人は言うに及ばず、その親族まで、その負の影響が及ばないと誰が断言できるだろうか。

また、氏名をいつまで公開しておくのかとの疑問がある。死亡するまでなのか。死亡してからも永久になどである。

一度、大阪市のHP上で氏名を公開したら、第三者がそれを転載引用し、大阪市が仮に削除しても事実上の差別主義者・レイシストとして普通公共団体が認定したと半永久的に存在することになるだろうと考えられる。

晒された氏名と同姓同名の方が存在する場合には、全く関係のない第三者に負の影響を及ぼすことが考えられる。

死刑囚、殺人犯ですら、人権上だろうか国あるいは地方自治体のホームページに氏名は晒さないが、ことヘイトスピーチ行為者と認定したら、事実の公表という名目で、事実上の懲罰として、氏名晒しを行うということは、死刑囚、殺人犯よりも悪質で、そもそも当該人物の人権など認められないと事実上解釈しているのが大阪市であると言えるだろう。

韓国では、慰安婦の事実を書籍で記した韓国人が880万円の賠償の判決を受けた。

産経新聞のソウル支局長が記事の転載を掲載して、名誉毀損で起訴された。

日本の金沢での事案を、韓国で韓国人遺族が名誉棄損で告訴し、韓国はこれを受理し、法廷に立たせるとしている。

この様な韓国メンタリティに準拠しているのが、同条例の根底に流れる、言葉狩り、地方公共団体が自らの権限が及ぶはずもないところにまで、その権限を及ぼそうとする傲慢にして、自己優越性に基づいた愚かな条例といえよう。

大阪市の異常性を満天下に晒し、言論表現の自由に真正面から挑戦してきた大阪市には徹底的な反駁、反発を以って抗するのが妥当ではないだろうか。

平成27年度、大阪市には国から地方交付税として約400億円が入っているが、この様な条例を策定する市には一切必要ないだろうと考える。 よって、大阪市には総務省に計算書の提出を止めて頂きたいと思う(計算書の不提出で算定できず、地方交付税は公布出来ない。計算書不提出に罰則なし)。

また、大阪商工会議所もこの様な大阪市を育んできたということで、その責を免れないだろうと考える。
(大阪商工会議所http://www.osaka.cci.or.jp/
役員・議員名簿http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Soshiki/meibo.pdf
会頭:大阪ガス株式会社 尾崎裕) 

一番の原因は、同条例提出者言論表現萎縮封殺を事実上意図画策し、抗日を体現した前大阪市長・橋下徹氏であることは言うまでない。

そして、それを受け継いだ、現大阪市長・吉村洋文氏、大阪維新の会・おおさか維新の会は、徹底的に忌避、糾弾され、同政治集団は解体されるべき存在以外の何ものでもない。

日本民族の言論表現を委縮封殺、つまりは、日本民族による他民族への正当な言論表現をも萎縮封殺する同条例は、国体を破壊へも誘うべく抗日条例とも解釈でき、これを主導、可決に誘った勢力、人・団体に徹底的に抗するは、日本民族として、国体を護持し、日本民族の民族自決を護持する観点からも、我ら日本民族の歴史伝統から裏打ちされるべくことではないだろうか。

我ら日本民族に真っ向から、条例という上からの強権を以って、日本民族の民族自決を護持すべく言論表現をも萎縮封殺せしめんとする同条例を撲滅し、この抗日条例を策動可決に誘った者・団体ら、大阪市に徹底抗戦を以って、国体護持、日本民族の民族自決を護持せんとするは、数多日本民族の先人の血に報いることではないのだろうか。

憲法違反・人権侵害の言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ

どういう具体的文言がヘイトスピーチかも一切示すこともなく、同条分により広範に解釈できるヘイトスピーチを事実上規制するといい、その判断は個別に国籍条項のないヘイトスピーチ審査会が、個別にそれぞれ審査し認定するなどという傲慢不遜な同条例をして、事実上の差別主義者・レイシストとして地方公共団体が公に認定し、公に氏名・団体名を晒す行為がどう許されるというのか。

普段、立憲主義、言論表現の自由とか言っているメディア、リベラル、共産党、左翼らからの疑義が全く聞こえないのは、彼らをして、言論表現、人権が普遍的ではないとの証左であろうと考えられる。

差別、ヘイトスピーチとの文言を自らにとって不都合な言説に対して広く網を掛け、レッテル張りをし指弾、言葉狩り、言論表現の萎縮封殺の一つの戦術として活用すべく要諦の条例としての具現化が、同条例の本質ではないだろうか。

同条例の本旨を要約するならば、「氏名を晒されたくなければ(大阪市の)在日韓国人・在日朝鮮人に係る言論表現を一切止めよ」ということなのだろうと考えられる。(そもそもの条例策定の背景から考察)

はたしてこれが、日本全国・全世界で通用するとでもいうのだろうか。

仮にもそれが通用すると思っているのなら、極めて視野狭窄にして、独善性の権化という他ない。

日本全国・全世界の言論表現は、在日韓国人・在日朝鮮人を軸として回っているのではない。

未だ、同条例の言論表現の適用範囲がネット上の日本全国(約1億人)・全世界(約30億人)に及ぶと知っている人は微小であると思うが、ヘイトスピーチ云々以前の問題として、その傲慢不遜な大阪市が行う条例の事実を知った時に不快感、不愉快な思い、更には怒りを抱く人が存在していくだろうとも考えられる。

その声なき声の世論、物言わぬ日本民族の通底に流れる思いに対し、ネット上の日本全国・全世界の言論表現に網を掛けた大阪市の理不尽にして独善的な所業に、大阪市はどう答え、どう対処していくのかは甚だ疑問である。

事実上の焚書言葉狩り条例:大阪市ヘイトスピーチ規制条例(大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例)を撲滅せよ!!!

抗日条例を撲滅せよ!!!

徹底抗戦あるのみ!!!


(平成28年02月08日06:36 記載 一部加筆)


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言論表現の委縮・封殺を誘引する「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」に断固反対
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2216.html

日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議に対する質疑応答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html
当該質疑応答は、日本共産党・某区・某名古屋市議が、いわゆる保守系の街宣・デモに対して、いわゆるカウンターと称する活動・言動を反レイシズム標榜某任意団体と共に行っていたことに起因する。 

在日韓国人による大阪・生野区での日本人・無差別殺人未遂テロ事件(日本人狩り )における韓国民団の返答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2082.html
私「(韓国民団の)韓国人同胞が、生野区で日本人に対して無差別通り魔事件を起こして、日本人かという事を聞いてから、日本人二名を刺したがどう思うか?」
韓国民団・大阪(中年・男性)「何とも思わない」
 
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【熱血弁護士・堀内恭彦の一筆両断】表現の自由脅かす「ヘイトスピーチ規制条例」
2016.1.28 07:02 産経新聞
http://www.sankei.com/region/news/160128/rgn1601280037-n1.html
 
去る1月15日、大阪市で「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が可決された。

全国初の「ヘイトスピーチ規制条例」である。この条例は、ヘイトスピーチ(憎悪表現)による被害を受けた大阪市民からの申告などがあれば、市が設置した「大阪市ヘイトスピーチ審査会」の審査結果をもとに、市長がヘイトスピーチと認定し、その概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する、というものである。市外で行われた表現活動であっても内容が大阪市民に関するものであったり、大阪市内で行われたヘイトスピーチをインターネット上で拡散する行為も規制の対象となる。

条例制定の背景には、朝鮮学校周辺での街宣活動や在日韓国・朝鮮人に対する抗議活動が社会問題化したことが挙げられる。

 しかし、この「ヘイトスピーチ規制条例」は、憲法が保障する「表現の自由」との関連で非常に危険な条例であると言わざるを得ない。

 まず大きな問題は、「ヘイトスピーチ」の定義が曖昧なことである。大阪市の条例はヘイトスピーチを「人種や民族にかかわる特定の属性を有する個人・集団を社会から排除すること、その権利・自由を制限すること、憎悪・差別の意識、暴力をあおることなどを目的として、相当程度に侮蔑・誹謗(ひぼう)中傷し、脅威を感じさせ、不特定多数がその内容を知り得るような場所や方法で行われるもの」と定義している。

しかしながら、その内容は一義的ではなく、外縁は曖昧である。外縁が曖昧であれば、「このような表現活動はしてはいけないのではないか?」という萎縮効果が働き、自由な言論、情報発信が阻害される。

 また、「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、市長が委嘱し議会の同意を得た5人以内の学識経験者らで構成される。

しかし、裁判官でもない委員による密室での審査をもとに「ヘイトスピーチ」と認定され、「差別主義者、人権侵害者!」のレッテルを貼られ公表されることは、表現者にとっては回復し難い損失を被ることになる。この点、大阪市のホームページにも「ヘイトスピーチの問題は憲法が保障する権利・自由の相互調整という極めて専門的な問題であるとともに、不確定な概念をもって定義せざるを得ないことから、まずヘイトスピーチ審査会の意見を聴くこととします」と記載されており、自ら、定義自体が不確定であることを認めている。

そうであれば、そもそも、そのような不確定な定義をもって国民の重要な権利である「表現の自由」を制限することは許されず、公開の法廷による裁判手続に委ねるべきである。「専門的な問題であり定義が不確定であるから、ヘイトスピーチ審査会を設置する」というのは本末転倒である。

 こう見てくると、「ヘイトスピーチ規制条例」は、民主党政権が推し進めていた悪法・人権救済機関設置法案(人権救済法案)の「地方版」とも言える。

人権救済法案はかろうじて廃案となったが、現在、全国の100を超える自治体で「国にヘイトスピーチ規制のための法整備を求める意見書」が採択されており、今回の大阪市の条例をきっかけに、地方でも条例制定の動きが加速する可能性がある。

 もちろん、他人の名誉を傷つけるような「憎悪表現」が許されないことは言うまでもない。しかしながら、日本は成熟した法治国家であり、いわゆる「憎悪表現」については、現行の名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法、慰謝料請求、差止請求などの民法その他の関係法令を適切に運用し、裁判例を積み重ねていくことによって十分に対応可能である。

 「差別」「人権」はマジックワードであり、その言葉自体には何の意味もない。問題はその中身である。自虐史観に囚(とら)われた日本人は、「差別」「人権」と聞くと、つい思考停止になりがちであるが、条例や法案のネーミングに騙(だま)されず、その中身と背後勢力の意図を見極めなくてはならない。

                   ◇

【プロフィル】堀内恭彦

 ほりうち・やすひこ 昭和40年、福岡市生まれ。福岡県立修猷館高校、九州大学法学部卒。弁護士法人堀内恭彦法律事務所代表。企業法務を中心に民事介入暴力対策、不当要求対策、企業防衛に詳しい。九州弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長などを歴任。日本の伝統と文化を守る「創の会」世話人。趣味はラグビー。

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2728.jpg
在日韓国人による大阪・生野区での日本人・無差別殺人未遂テロ事件(日本人狩り )における韓国民団の返答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2082.html

韓国民団の見解と私見 韓国民団・大阪に電話して当該テロ事件に対して、平成25年5月22日質問した。

私「韓国人同胞が、生野区で日本人に対して無差別通り魔事件を起こして、日本人かという事を聞いてから、日本人二名を刺したがどう思うか?」

韓国民団・大阪(中年・男性)「何とも思わない」

驚きの返答だった。

次に韓国民団・愛知に上記同様の質問をした。

韓国民団・愛知(中年男性)「録音させてもらうが」

私「どうぞ」

韓国民団・愛知(中年男性)「ちょっと反省するべき」

私「えっ、ちょっと、反省するべきということですか?ちょっとということですか?」

韓国民団・愛知(中年男性)「反省するべき」「残念なこと」「何かやり取りがあってそうなったんではないのですか?}

私「違う。無差別に日本人か?ということを聞いて、日本人なら刺したということです」

問答で初めに「ちょっと反省するべき」という言葉の「ちょっと」という表現に驚いた。

あとから問うと言い直したが、少し反省するべきという意識しか持ち合わせていないことが分かった。



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言論表現の委縮・封殺を誘引する「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」に断固反対
平成28年1月15日



「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 概略
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf#search='%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

意見募集した結果、下記の条文が現況

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 条文
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/joureianyoukouan.pdf

担当部署:大阪市・市民局・ダイバーシティ推進室・人権企画課 (☎06-6208-7612)
大阪市長:吉村洋文
市民局長:谷川友彦
ダイバーシティ推進室長:平沢宏子
人権企画課長:籔中昭二
(当該条例提出者) 前大阪市長 橋下徹




大阪市が日本全国の言論表現に網を掛け、ヘイトスピーチの認定とこれを行う団体、個人を公表するという暴挙を画策している。

また、ヘイトスピーチに係る原告の訴訟費用に貸付け等を支援し、裁判所が有益な判断をした時には返済を免除するとある(当該条項は削除されたとの報道も)。とんでもない条文であると言わざるを得ない。

ことの発端は、橋下徹・前大阪市長が、当該条例案を提出し、これに従い大阪市の担当課が取り扱っている。

大阪市長は現在、吉村洋文氏であるが、橋下徹氏が代表を務めていた「おおさか維新の会」に所属する。(橋下徹氏は、現在、「おおさか維新の会」法律政策顧問)

何の権限で、大阪市が日本全国の言論表現に監視の目を光らせ、ヘイトスピーチか否かの裁定をし、日本全国・全世界にヘイトスピーチを行う団体、個人に対して公表できるというのか。

ヘイトスピーチは良いか悪いかの二者択一、二元論からすると良くないとの返答が大勢を占めるだろうと推測できる。

これと同じく、犯罪は良いか悪いかの二者択一、二元論からすると良くないとの返答が大勢を占めるだろうと推測できる。

大阪市の公表論理を是とするなら、刑法犯で有罪が確定した者は、全て法務省などの公的なホームページ上で公表してもいいことになるが、そうなっていないが、これは社会通念上、また一般常識として当然であると考える。

何故、刑法犯の有罪確定者が公的機関のホームページ上で公表されていないのか。公表は懲罰的な意味をなし、個人を未来永劫犯罪者として固定化させ、永遠に犯罪者として断定しうることを公的機関が是認することになるからではないのだろうか。

しかしながら大阪市は、言論・表現に対して、大阪市自身が創設する「ヘイトスピーチ審査会」なる組織を以って、ヘイトスピーチを行う団体、個人を独裁的、恣意的に認定し、これを満天下に晒しあげるというが、この様なことが許される訳はない。

何の権限でこの様な懲罰的晒しあげ行為が一地方公共団体をしてできるというのだろうか。

ヘイトスピーチ実行団体・実行者として地方公共団体という公的機関が恣意的・独裁的に認定し、また公表することは「人権侵害事案」であると解するのが相当である。

言論表現に踏み入り、大阪市長が任命した「ヘイトスピーチ審査会」の裁定で言論表現の是非を決定し、指弾することから憲法違反といえるのではないだろうか。

大阪市という日本国の一地方公共団体が、日本全国、全世界に対して、言論・表現に対して網を掛けるという事象は異常極まりないと言わざるを得ない。

当然、言論・表現の委縮、言論・表現の封殺に繋がっていくだろうことは容易に想像できる。

当該大阪市による言論・表現の自由に真正面から挑戦すると解するに相当な恣意的・独裁的な当該いわゆるヘイトスピーチ規制条例に断固反対の意を表す。

平成28年1月15日


大阪市長 吉村洋文 殿
大阪市議会 殿

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日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議に対する質疑応答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html'
当該質疑応答は、日本共産党・某区・某名古屋市議が、いわゆる保守系の街宣・デモに対して、いわゆるカウンターと称する活動・言動を反レイシズム標榜某任意団体と共に行っていたことに起因する。

(追記)
言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ! 憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2227.html




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