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非理法権天 「敷島通信」山下俊輔(山下しゅんすけ) 起きる会 代表

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川崎市による刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例成立に係る所感 即時廃止


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川崎市で刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例(以下、本条例という)が12月12日、同市本会議で可決され成立した。

条例案
全会一致で可決(57名:市議会議員全60名内、議長と退席者二名除く)
157号議案採決前退席議員:重冨達也(チーム無所属)、秋田恵(チーム無所属)

附帯決議
起立多数で可決
日本共産党市議11名全員反対
大西いづみ(チーム無所属)反対

言動に対して、刑事罰(50万円以下の罰金、前科が付く)を科すという条例は戦中戦後初となるらしい。

川崎市人権男女共同参画室に本条例を市長が提出した根拠のヘイトスピーチについて聞くと

私「どのヘイトスピーチのこと根拠に罰則付き条例のことを言うのか」

川崎市人権室「三年前の桜本のデモ」

私「現在はヘイトスピーチ解消法に準拠するヘイトスピーチは無いのに何故刑事罰付き条例なのか」

川崎市人権室「再現しかねない状況が継続している」

以上のことを川崎市は返答した。

今や本解消法の定義に準拠するヘイトスピーチは日本全国でどこで見聞きできるのだろうかというのが事実であるし、これを法務省人権擁護局、都道府県の人権担当の部署も認識しているのは当然と解される。

しかるに、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチと騒がしい抗日某民族と日本共産党界隈の者らが散見し、ヘイトのインフレーションを拡散している。

NHKに端を発したとされる日本に馴染みのない輸入語であるヘイトスピーチという語句を「許さない」と法務省人権擁護局総務課長山本真千子が発案したと解され、これを撒き散らし、行政が使ってはならない語句と推考する「許さない」をあちこちに攪拌し、「ヘイトスピーチ、許さない」との標語を以って、言論の自己検閲と委縮を招いたことは現実であると推認する。

川崎市の本条例に抵触する言動は現況からこれからも存在しないだろうとは容易に想像が付き、勧告される者は敢えて本条例に抵触しようとする者以外ほぼ皆無であろうと推測でき、これは川崎市も認知しているだろうと推測する。

3年前以来、川崎市では本解消法定義に抵触するヘイトスピーチがない現状でこれから同ヘイトスピーチが顕現するということが、なかなか想像しにくい。

刑事罰付き本条例成立の意義とは何かを考える時、抗日某民族にとっては、本条例に於いて日本民族より優位性を確実に担保しているのは事実で、対日優位が条例成立で顕在化し、日本民族が発する某民族に対する言動に刑事罰を科すことができるという一点は、本条例が実際に運用されようがしまいが別問題で、係る対日優位性が某民族によって、某民族のために存在する日本国の地方公共団体が現存するということに意味と価値があるのだろうと某民族らは思っていると推考する。

しかしながら、その優位性は某民族のみならず対日侵略組織・支那共産党が統制する日本在住の支那人にも及ぶことは本条例解釈から当然で、本解消法を対日侵略幇助法と解し、本条例は本解消法を根拠として成立し、更に刑事罰を付したことから日本民族の本邦外出身者に対する対抗言論を更に微小化する悪しき作用が顕現するのではないかと推測でき、これと自民党らの事実上の移民政策との相乗効果は日本溶融、日本民族に仇為す以外の何ものでもない。

日本民族から某民族ら本邦外出身者に対する「日本から出てけ」などの本解消法定義のヘイトスピーチは本条例勧告(三回で刑事告発。勧告一回の累積期間は六か月)の対象であり、某民族ら本邦外出身者から日本民族に対する「日本から出てけ」は本解消法、本条例共々一切抵触しない。本解消法、本条例いずれも附帯決議は存在するが法的効力はない(ソース:参議院 委員会の活動(1)法律案の審査https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/katudo01.html)。

刑事罰付き本条例の本義とは何か、日本民族より某民族が川崎市で優位性を担保し、これを全国の地方自治体に伝搬させていくことにあろうかと推測できる。

例えば川崎市に隣接する地方公共団体に伝搬させ、そしてその地方公共団体に隣接する地方公共団体に伝搬させるという戦術が推考できる。

地方公共団体から本条例に類する刑事罰付きヘイトスピーチ条例成立は韓国民団の民団新聞にいくつかの活動方針の中の一つとして明記されている。そこには外国人地方参政権付与も明記されている。仮に全国の地方自治体で川崎市の本条例と同じく事実上日本民族のみを対象として罰則付きの条例と外国人地方参政権付与法案が成立した時、日本国内に日本民族以外の某民族を初めとする本邦外出身者が日本民族より優位性を担保し、且つ日本国籍ではない民族集団が投票という政治介入でそもそもの日本を崩壊に誘引するのは自明であると推測する。

川崎市の本条例成立行動とは何か。日本民族に対する抗日朝鮮民族による対日挑戦状であり、ある種の対日宣戦布告であると推考できる。

川崎市本条例に係る対日策謀は韓国民団と朝鮮総連で背後に北朝鮮・朝鮮労働統一戦線部、更にその背後に対日侵略組織・支那共産党、同党統一戦線工作部が存するのではないかと推測する。

川崎市を起点とした抗日某民族と川崎市による対日挑戦状・対日宣戦布告に断固対峙し、これらの対日策謀を川崎市を起点として粉砕していくことが日本民族に求められていることではないだろうか。

川崎市在住の日本民族によるふるさと納税戦線、日本民族の言論をヘイトスピーチとレッテル張りをし組織的に妨害し続けていると推測する日本共産党に対する対峙と同等組織弱体化に係る行動等が本条例に対峙する方法とも推測できる。

多面的多元的に川崎市本条例に対峙し、日本民族に仇為す本解消法共々本条例を断固廃止すべきは当然である。


ヘイトスピーチ解消法(日本民族言論封殺法、対日侵略幇助法)即時廃止

川崎市・刑事罰付ヘイトスピーチ規制条例即時廃止

大阪市ヘイトスピーチ規制条例即時廃止

東京都ヘイトスピーチ規制条例即時廃止


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令和元年第5回川崎市議会定例会議案概要
議案第157号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について
http://www.city.kawasaki.jp/980/page/0000112486.html
PDF http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000112/112486/gian_157.pdf
(川崎市 文教委員会採決:原案全会一致で可決 令和元年12月9日)


附帯決議
「議案第 157 号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について」に対する附帯決議案
1、本市における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の状況、本条例の目的や施策の内容等について広く市民に周知徹底を図り、市民の理解の下、本条例を円滑に施行していくよう努めること。

2、 本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、本邦外出身者以外の市民に対しても、不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策及び措置を検討すること。

3、前項に掲げるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりを一層推進するため、本市における不当な差別の実態の把握に努め、その解消に向けて必要な施策及び措置を講ずること。

(川崎市 文教委員会採決:同委員会委員 日本共産党 勝又光江と片柳進は附帯決議に反対、附帯決議は賛成多数で可決)



川崎市 文教委員会
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/40-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
文教委員会
定数:12人
所管局:市民文化局・こども未来局・教育委員会

委員長:河野 ゆかり(公)
副委員長:本間 賢次郎(自)
委員
浅野 文直(自)
青木 功雄(自)
山田 瑛理(自)
勝又 光江(共)
片柳 進(共)
沼沢 和明(公)
岩隈 千尋(み)
木庭 理香子(み)
田村 京三(み)
吉沢 章子(チ)


令和元年12月12日
議案第157号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について(川崎市 刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例)
採決11時22分頃

条例案
全会一致で可決(57名:市議会議員全60名内、議長と退席者二名除く)
157号議案採決前退席議員:重冨達也(チーム無所属)、秋田恵(チーム無所属)

附帯決議
起立多数で可決
日本共産党市議11名全員反対
大西いづみ(チーム無所属)反対


会派別議員名簿
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/40-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
令和元年5月3日現在
(役職以外の順番、五十音順)

自由民主党川崎市議会議員団(19人)
団長
 橋本 勝(はしもと まさる)

副団長 
 斎藤 伸志(さいとう しんじ)

副団長
 末永 直(すえなが なお)

 青木 功雄(あおき のりお)
 浅野 文直(あさの ふみなお)
 石田 康博(いしだ やすひろ)
 上原 正裕(うえはら まさひろ)
 大島 明(おおしま あきら)
 各務 雅彦(かがみ まさひこ)
 鏑木 茂哉(かぶらき しげや)
 嶋崎 嘉夫(しまざき よしお)
 野田 雅之(のだ まさゆき)
 原 典之(はら のりゆき)
 本間 賢次郎(ほんま けんじろう)
 松原 成文(まつばら しげふみ)
 矢沢 孝雄(やざわ たかお)
 山崎 直史(やまざき なおふみ)
 山田 瑛理(やまだ えり)
 吉沢 直美(よしざわ なおみ)

日本共産党川崎市議会議員団(11人)
団長
 宗田 裕之(むねた ひろゆき)

副団長
 勝又 光江(かつまた みつえ)

副団長
 大庭 裕子(おおば ゆうこ)

 赤石 博子(あかいし ひろこ)
 井口 真美(いぐち まみ)
 石川 建二(いしかわ けんじ)
 市古 次郎(いちこ じろう)
 片柳 進(かたやなぎ すすむ)
 後藤 真左美(ごとう まさみ)
 小堀 祥子(こぼり しょうこ)
 渡辺 学(わたなべ まなぶ)

公明党川崎市議会議員団(11人)
団長
 山田 晴彦(やまだ はるひこ)

副団長
かわの 忠正(かわの ただまさ)

副団長
 浜田 昌利(はまだ まさとし)

 浦田 大輔(うらた だいすけ)
 川島 雅裕(かわしま まさひろ)
 河野 ゆかり(こうの ゆかり)
 田村 伸一郎(たむら しんいちろう)
 沼沢 和明(ぬまざわ かずあき)
 花輪 孝一(はなわ こういち)
 春 孝明(はる たかあき)
 平山 浩二(ひらやま こうじ)

みらい川崎市議会議員団(11人)
団長
 岩隈 千尋(いわくま ちひろ)

副団長
 堀添 健(ほりぞえ けん)

副団長
 露木 明美(つゆき あけみ)

副団長
 木庭 理香子(こば りかこ)

 雨笠 裕治(あまがさ ゆうじ)
 飯塚 正良(いいづか まさよし)
 押本 吉司(おしもと よしじ)
 織田 勝久(おだ かつひさ)
 鈴木 朋子(すずき ともこ)
 田村 京三(たむら きょうぞう)
 林 敏夫(はやし としお)

チーム無所属川崎市議会議員団(5人)
団長
 月本 琢也(つきもと たくや)

副団長
 重冨 達也(しげとみ たつや)

 秋田 恵(あきた めぐみ)
 大西 いづみ(おおにし いづみ)
 吉沢 章子(よしざわ あきこ)

無所属
無所属
 添田 勝(そえだ まさる)

無所属
 松川 正二郎(まつかわ しょうじろう)

無所属
 三宅 隆介(みやけ りゅうすけ)

(追記ここまで)

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本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)即時廃止!
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2249.html

抗日ヘイトスピーチ解消法・大阪市ヘイトスピーチ条例廃止 (6)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-15.html

名古屋市ヘイトスピーチ条例断固反対 (3)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-18.html

東京都ヘイトスピーチ条例断固反対 (1)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-23.html

川崎市・刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例断固反対 (2)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-26.html





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川崎市による刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例に対する断固反対の意見


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川崎市で刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例(以下、本条例という)が12月12日採決される。

川崎市文教委員会では、日本民族に対するヘイトスピーチに関する附帯決議の文言が変更されて、同変更付帯決議に日本共産党の委員二名は反対、賛成多数で可決された。

本条例は、国のいわゆるヘイトスピーチ解消法(対日言論封殺法、対日侵略幇助法)(以下、本解消法という)に基づき条文作成がされていると川崎市は主張している。

そもそも本解消法は罰則は存在しないいわゆる理念法であるが、これを逸脱しているのは明白である。

抗日・本解消法成立を前線で画策した自民党西田昌司参議院議員は、委員会で本解消法を根拠として罰則を付けることはないとの趣旨のことを述べていたはずであるが、ことヘイトスピーチに係る法、条例等についてのことになるとはぐらかしというか自分でも立法に於ける無理筋の論理展について、説明できないということを認知していると推測でき、どう言い訳をするかに終始しているように見受けられる。西田昌司は対日言論封殺、対日侵略幇助を領導した前線首謀者であって、同前線首謀者に立憲民主党某参議院議員が存在し、西田昌司の背後に当時政調会長の稲田朋美、そして二階俊博が存在しているという話しも聞く。

言論に対して理念法と称し規制をかける本解消法が当初から懸念されたのが法律が独り歩きし始めるということである。

案の定というか、一人歩きを初めて臆面もなく刑事罰を付ける条例を採決せんとしている。

罰金50万円以下の科料に処せられると前科が付く。言論によって罰金前科を付するという川崎市の暴挙がまざまざと表れていると解されよう。

条例提出者は福田紀彦川崎市長である。

議会事務局に聞くと、一度条例案を提出すると、議会の承認なしに撤回できないとのことであった。

本解消法は、本邦外出身者に対する言動にのみ適用され、附帯決議は存在するが法的効力はなく、当該法的効力なしについていは参議院のHPに明記されている

備考)参議院:委員会の活動(1)法律案の審査https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/katudo01.html
附帯決議とは、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものですが、実際には条文を修正するには至らなかったものの、これを附帯決議に盛り込むことにより、その後の運用に国会として注文を付けるといった態様のものもみられます。附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。 

川崎市の本条例の根拠となっている本解消法に記されている本邦外出身者とは何かについては、法務省人権擁護局に聞いたところによると、国籍ではなく日本民族以外の民族であって、日本民族とのハーフやクォーターが該当し、日本国籍帰化人は本邦街出身者であって、過去に日本に渡来してきてその出自が日本民族以外であると明確に分かっている宮大工(金剛組(大阪市))、神社の宮司(高麗神社()などもその出自に於ける不当な差別的言動の行使により本解消法に抵触する恐れが存在する。

日本民族で現在、韓国籍になっている者に対する現在の国籍国を根拠とした不当な差別的言動の行使は本解消法にていしょくするとのことであった。

また本邦街出身者が本邦外出身者に対する不当な差別的言動は本解消法に抵触する。

例え国籍が日本国となってもその中で、明確に法によって代々分類される方が本解消法であって、つまり民族出自が永遠と続くのが、本解消法であって、帰化したといえど、日本民族とは別の者とカテゴライズされるのが本解消法であることから、民族分類法との解釈もできると解釈できる。

日本民族に対しては、何を言っても本解消法に抵触することはなく、本解消法に抵触するヘイトスピーチを現認したら、ありとあらゆる法律を駆使し検挙すると通達を出している警察庁が存在するが、これは日本民族以外の本邦外出身者に対してのみの言動に限定される。

西田昌司が言うように理念法がありとあらゆるところで影響を与えるという趣旨のことを国会で述べていたと記憶するが、全くその通りであって、日本民族が本邦外出身者に対する対抗言論を剥奪されたと解される。

係る現状により、対日侵略幇助法との本解消法解釈を当初からしていたが、全く昨今の事実所の移民政策と相まって、日本に来た本邦外出身者は、日本で日本民族を殺そうが、犯罪を犯しまくろうが、その日本在住の民族集団に対して、日本民族から排他的な言動を投げかけられなくなったということは、犯罪や対日憎悪を顕在化させる本邦外出身者にとっては、同胞からの非難を受けることが極端に軽減されるのは自明と解され、係る根拠により本解消法が対日侵略幇助法と解する所以である。

理念法で以ってして、こうなのだから、川崎市の刑事罰付きとなるとその影響は更に増大すると考えられる。

元より、それが目的なのだろうから、川崎市は日本民族が不当な差別的言動を行使されようがこれを法律的に抑制する手段は存在せず、方や本邦外出身者に対する言動は、本解消法に抵触した時、三回勧告(一回の間が6か月内)を受けたなら、刑事告発され有罪になる可能性が存在する。

本邦外出身者を日本民族より上位に位置させた本解消法を根拠に、立法概念を逸脱し刑事罰を付けて、更に本邦外出身者を日本民族の上位に位置させると解されるのが本条例であると推認できる。

韓国籍等朝鮮民族の任意団体韓国民団の民団新聞には、ヘイトスピーチ条例制定、同条例罰則付きを活動方針にしていると明記されており、これを全国展開していくのが民団の対日戦略と解され、民団の内部には当然、北朝鮮の息の掛かった者も存在するのは、韓国本国を見れば明白ではないかと推測でき、背後には北朝鮮・朝鮮労働党統一戦線部の存在もあるのではないかと推測でき、そしてその背後に支那共産党・中央戦線統一部が存するのではないかとも推測するところである。

この構図は、「あいちトリエンナーレ 表現の不自由展・その後」の背景を類推した時と同じくではないかとも推測できる。あいちトリエンナーレでは、日本人(民族出自による)か否かの疑義が以前から噂され、最近では確度の高いところからの情報として日本人ではない(民族出自による)と聞くに及ぶ大村秀章愛知県知事が、昭和天皇様の御真影をバーナーで照射し燃やし、燃え殻を足で踏みつける映像、朝日新聞に端を発した嘘捏造の慰安婦像(売春婦像)等、対日侮蔑展示群を展示断行した。

係る民族出自による抗日ルサンチマンの発露が時に顕在化し、また、法、条例などによって抗日ルサンチマンが発動されることは本解消法、本解消法に基づく条例などで具現化し、そもそも本解消法、本解消法を根拠として条例の採決に当たる議員各位は日本民族なのか、本邦外出身者なのか自ら開示すべきは当然で、日本国の法律改正として、国会議員、地方公共団体の首長と議員は四代前までの出自を開示する公選法改正が強く切望されるのは明白で、その根拠となるのが日本国籍でありながら、外国に軸足と情念を持ち日本の政治に参画し、日本民族を法により滅殺する手法を行使する出自不詳の国会議員、地方公共団体の首長及び議員が存在することからである。

日本民族に成りすまして内から日本国を溶融せんとする戦力には断固たる対峙が必要ではないかと解される。

川崎市の本条例も対日侵略にとって有意なものであることは論を待つまでもなく、根拠法の本解消法を領導したのは自民党の参議院議員であり、事実上の移民政策に舵を切ったのも自民党であり、年々増殖する支那人を誘引しているのも自民党であり、仮に移民国家となれば、本解放法、本条例を推し進めた韓国民団・朝鮮総連の構成員である朝鮮民族と日本在住の同胞にもその災禍が降り掛かるのは自明で、本丸の支那人の日本流入により異次元の世界が噴出することも時の経過と共に推測もでき、これを阻止するのは有史来独立を守ってきた日本民族の使命・宿命であって、そもそもの本解消法を廃止することが本道であると断言する。

ヘイトスピーチという日本に馴染みのない語句を攪拌したのはNHKであると推認する。その語句の意味が分からないところに、係る語句に色付けし、「ヘイトスピーチ、許さない」との行政ではあってはならないと当初から言い続けている「許さない」との文言の羅列により、「許さない」社会を構築、領導するのが法務省人権擁護局である。

法務省人権擁護局が許さないとする対象は、日本民族であって、本邦外出身者ではない。政府から不当な扱いを受けているのは、日本国を有史来2600有余年営々と築き上げてきた我々日本民族である。元軍と共闘して日本侵略を断行した朝鮮民族に断固対峙しこれを撃破駆逐し日本の独立を守ったのは日本民族の先人、鎌倉武士である。欧州のキリスト教国の対日侵略を当時圧倒的軍事力であきらめさせたのは日本民族の先人、豊臣秀吉公である。先の大東亜聖戦で欧米列強諸国に植民地支配を終焉させたのは日本民族の先人である。終戦後、國體護持を担保できたのは果敢に戦った日本民族の先人の壮挙である。その日本民族の末裔に牙を剥いてきているのが日本政府であり、自民党を初めとする既成政党である。そして、日本政府内、既成政党内に存在するとされる本邦外出身者群であると解される。


ヘイトスピーチ解消法(日本民族言論封殺法、対日侵略幇助法)即時廃止

川崎市・刑事罰付ヘイトスピーチ規制条例を否決せよ

大阪市ヘイトスピーチ規制条例即時廃止

東京都ヘイトスピーチ規制条例即時廃止

12月12日、川崎市議会議員の刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例採決に反対を強く要望する。


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令和元年第5回川崎市議会定例会議案概要
議案第157号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について
http://www.city.kawasaki.jp/980/page/0000112486.html
PDF http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000112/112486/gian_157.pdf
(川崎市 文教委員会採決:原案全会一致で可決 令和元年12月9日)


附帯決議
「議案第 157 号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について」に対する附帯決議案
1、本市における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の状況、本条例の目的や施策の内容等について広く市民に周知徹底を図り、市民の理解の下、本条例を円滑に施行していくよう努めること。

2、 本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、本邦外出身者以外の市民に対しても、不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策及び措置を検討すること。

3、前項に掲げるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりを一層推進するため、本市における不当な差別の実態の把握に努め、その解消に向けて必要な施策及び措置を講ずること。

(川崎市 文教委員会採決:同委員会委員 日本共産党 勝又光江と片柳進は附帯決議に反対、附帯決議は賛成多数で可決)



川崎市 文教委員会
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/40-3-3-0-0-0-0-0-0-0.html
文教委員会
定数:12人
所管局:市民文化局・こども未来局・教育委員会

委員長:河野 ゆかり(公)
副委員長:本間 賢次郎(自)
委員
浅野 文直(自)
青木 功雄(自)
山田 瑛理(自)
勝又 光江(共)
片柳 進(共)
沼沢 和明(公)
岩隈 千尋(み)
木庭 理香子(み)
田村 京三(み)
吉沢 章子(チ)



(追記)

令和元年12月12日
議案第157号川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定について(川崎市 刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例)
採決11時22分頃

条例案
全会一致で可決(57名:市議会議員全60名内、議長と退席者二名除く)
157号議案採決前退席議員:重冨達也(チーム無所属)、秋田恵(チーム無所属)

附帯決議
起立多数で可決
日本共産党市議11名全員反対
大西いづみ(チーム無所属)反対


会派別議員名簿
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/40-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
令和元年5月3日現在
(役職以外の順番、五十音順)

自由民主党川崎市議会議員団(19人)
団長
 橋本 勝(はしもと まさる)

副団長 
 斎藤 伸志(さいとう しんじ)

副団長
 末永 直(すえなが なお)

 青木 功雄(あおき のりお)
 浅野 文直(あさの ふみなお)
 石田 康博(いしだ やすひろ)
 上原 正裕(うえはら まさひろ)
 大島 明(おおしま あきら)
 各務 雅彦(かがみ まさひこ)
 鏑木 茂哉(かぶらき しげや)
 嶋崎 嘉夫(しまざき よしお)
 野田 雅之(のだ まさゆき)
 原 典之(はら のりゆき)
 本間 賢次郎(ほんま けんじろう)
 松原 成文(まつばら しげふみ)
 矢沢 孝雄(やざわ たかお)
 山崎 直史(やまざき なおふみ)
 山田 瑛理(やまだ えり)
 吉沢 直美(よしざわ なおみ)

日本共産党川崎市議会議員団(11人)
団長
 宗田 裕之(むねた ひろゆき)

副団長
 勝又 光江(かつまた みつえ)

副団長
 大庭 裕子(おおば ゆうこ)

 赤石 博子(あかいし ひろこ)
 井口 真美(いぐち まみ)
 石川 建二(いしかわ けんじ)
 市古 次郎(いちこ じろう)
 片柳 進(かたやなぎ すすむ)
 後藤 真左美(ごとう まさみ)
 小堀 祥子(こぼり しょうこ)
 渡辺 学(わたなべ まなぶ)

公明党川崎市議会議員団(11人)
団長
 山田 晴彦(やまだ はるひこ)

副団長
かわの 忠正(かわの ただまさ)

副団長
 浜田 昌利(はまだ まさとし)

 浦田 大輔(うらた だいすけ)
 川島 雅裕(かわしま まさひろ)
 河野 ゆかり(こうの ゆかり)
 田村 伸一郎(たむら しんいちろう)
 沼沢 和明(ぬまざわ かずあき)
 花輪 孝一(はなわ こういち)
 春 孝明(はる たかあき)
 平山 浩二(ひらやま こうじ)

みらい川崎市議会議員団(11人)
団長
 岩隈 千尋(いわくま ちひろ)

副団長
 堀添 健(ほりぞえ けん)

副団長
 露木 明美(つゆき あけみ)

副団長
 木庭 理香子(こば りかこ)

 雨笠 裕治(あまがさ ゆうじ)
 飯塚 正良(いいづか まさよし)
 押本 吉司(おしもと よしじ)
 織田 勝久(おだ かつひさ)
 鈴木 朋子(すずき ともこ)
 田村 京三(たむら きょうぞう)
 林 敏夫(はやし としお)

チーム無所属川崎市議会議員団(5人)
団長
 月本 琢也(つきもと たくや)

副団長
 重冨 達也(しげとみ たつや)

 秋田 恵(あきた めぐみ)
 大西 いづみ(おおにし いづみ)
 吉沢 章子(よしざわ あきこ)

無所属
無所属
 添田 勝(そえだ まさる)

無所属
 松川 正二郎(まつかわ しょうじろう)

無所属
 三宅 隆介(みやけ りゅうすけ)

(追記ここまで)

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本邦外出身者法(対日侵略幇助法、日本民族言論統制法)即時廃止!
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2249.html

抗日ヘイトスピーチ解消法・大阪市ヘイトスピーチ条例廃止 (6)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-15.html

名古屋市ヘイトスピーチ条例断固反対 (3)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-18.html

東京都ヘイトスピーチ条例断固反対 (1)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-category-23.html





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