非理法権天 「敷島通信」山下俊輔(山下しゅんすけ) 起きる会 代表
敬神尊皇 七生報國 非理法権天 身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂


日課である本日午後琴浦町に電話をした時に、下記の記事の件を言っていた。
とりあえずトンへ(東海)と言う表示はなくなったようだ。
日本海の表示もなくなったが。
韓国式の建物ばかりでややこしいので公園ごと更地を望むところではあるが。
>>>国際交流の道義と信義、節度を欠いた行為だ。交流の大きな後退であり、強い憤りを感じる。<<<民団鳥取県団長談
しかし民団鳥取県本部の団長の能書きはよろしくない。
韓国人が地元民に助けられてのこの言い様、町費で建設されているにも関わらず、この言い様は、日本人の感性では理解できないところと思う。
(ソース)http://
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日本海」「東海」どちらも使わず 碑文再修正へ
鳥取県琴浦町が日韓友好交流公園「風の丘」の説明碑から「東海(トンヘ)」の表現を削除した問題で、町は三十日、作り直す方針を決めていた碑文の内容について、再度修正することを発表した。
修正案は町議会(福本宗敏議長)が町執行部に提案。
文中に「日本海」も「東海」も用いず、記名者を赤碕町長名から「鳥取県琴浦町」とするという。ハングルの訳文も同様。
「日本海」や「東海」の表現を使用しない説明碑文の修正案
この問題では二十日、町が碑文について、日本語では「日本海」、ハングルでは「東海」と表記して作り直すと発表していた。
同町赤碕の町役場分庁舎で会見した福本議長は、修正案について、「従来の説明碑には製作時の町長名が記され、その本人から二十三日に『修正に際して自分の名前を使わないでほしい』と申し入れがあった」と提案理由を話した。
その上で、「文面に必ず『日本海』や『東海』が必要という規則はなく、『日本海』などの表現を使わなくても交流記念碑の趣旨を理解できる文面にした」と述べた。
福本議長は、東海削除問題について議会の一任を受けて、坂本正彦副議長と相談の上、文案を作成し、二十八日に田中満雄町長に提案した。
民団鳥取県地方本部にも再修正の意向を伝えたという。
山下一郎副町長は「議会の意見を尊重したいと考え、提案の採用を決めた」と説明した。
町国際交流協会の山内勉会長は「町や議会が決めたことにどうこう言える立場ではないが、問題が尾を引くことのないように、民間交流を続けていきたい」と、今後も交流推進の考えを示した。
民団鳥取県地方本部の薛幸夫(ソル・ヘンブ)団長の話
国際交流の道義と信義、節度を欠いた行為だ。
交流の大きな後退であり、強い憤りを感じる。
海を契機に平和と友好を促進することが石碑の意図だったはずだが、「海」が無くなると意味をなさなくなる。
今後、次元の高い国際交流の認識を共有するよう、機会があるたびに町と交流のあり方を話し合いたい。
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韓国江原道交流記念碑(案)
文政二年(1819年)一月、風で遭難した韓国江原道の商船が赤崎沖を漂流し、○天のため船は大破したものの、12人の乗組員全員が地元の人々によって救助されました。
当時の鳥取藩は彼らを手厚くもてなした後、ニ隻の船で○○から長崎に送り、一行は無事帰国し、大変感謝されたとのことです。
この記念碑は日韓両国の友好と平和の永続を祈念して、鳥取県と韓国江原道の友好交流の歴史的な出会いの地に建立されたものです。
2007年 月吉日
鳥取県琴浦町
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本日は日本海海戦(1905年5月27日-5月28日)に於いて、
東郷平八郎司令長官率いる大日本帝國聯合艦隊が、ロシア帝国のバルチック艦隊を殲滅した海軍記念日(昭和15年5月27日)である。
大東亜戦争の終戦により国民の休日としては削除されてしまったが、
日本民族が大国ロシア帝国に勝利した重要な要因である日本海海戦の壮挙は、現在の日本国民もこれを誇りに思い、先人の偉業に敬意と深い謝意を表すべきである。
「皇國の興廃此の一戦にあり 各員一層奮励努力せよ」
バルチック艦隊を迎撃するに当たっての訓示(三笠のマストにZ旗を掲げ)
大日本帝國聯合艦隊司令長官 東郷平八郎
元帥海軍大将従一位大勲位功一級侯爵(薩摩出身)
東郷神社http://
記念艦 三笠http://
天皇陛下萬歳

地方自治法 ↓↓↓以下抜粋引用
第一篇 総則
第一条
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二
①地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第五条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
② 都道府県は、市町村を包括する。
第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
(是正の要求)
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。) 都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務 都道府県教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
(是正の勧告)
第二百四十五条の六 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
(是正の指示)
第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
3 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
4 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
第二百四十六条 次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(助言等の方式等)
第二百四十七条 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
一 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
3 国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
http://
↑↑↑=====地方自治法 抜粋引用終了==========
http://
「地方自治法からの疑問点及び意見」・・・「」内が私見等
第一条
・>>>地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。<<<
「日本海呼称を国が国民に正しい理解を求め広報している現状の中で、トンへ(東海)表示する事が自治体の健全な発達といえるのだろうか?」
・>>>①地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として<<<
「福祉の増進を図るという基本ならば、トンへ(東海)表示は福祉には何ら関係はない」
>>>地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。<<<
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、
>>>>国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動<<<<
>>>>・・・又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策・・・<<<・・・>>>国が本来果たすべき役割を重点的に担い<<<<
>>>住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として<<<
「日韓交流が住民に身近な行政と言えるのかどうかは分からないが、琴浦町は明らかに、>>>国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動
<<<という国の事項に著しく侵食している。
>>>地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。<<<
「役割分担で琴浦町は明らかに国の分野を侵害している」
・>>>第五条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
② 都道府県は、市町村を包括する。<<<
「鳥取県交流推進課 松島氏は 県と町は同等であるとの趣旨を私に説明していたが、明らかに鳥取県は琴浦町を包括している事になり説明に錯誤が発見された」
・第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする
>>>法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。<<<
「福本宗敏議長は(有)福本土木の代表取締役であるが、まさか琴浦町からの公共事業を受注している事はないと思うが・・・(福本土木の謄本は上げていない。ネット上の検索による)」
・・・・有限会社 福本土木・・・
鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕1861番地25
代表取締役 福本宗敏
0858-55-0767
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・>>>(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四
各大臣・・・又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について
>>>適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、<<<
又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
「国、県は助言若しくは勧告ができるのではないのか?」
・>>>(是正の要求)
第二百四十五条の五
2 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、
>>>又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは<<<、
当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
「琴浦町の東海表示決定は>>>著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している<<<と認識できるのではないのか」
↑↑↑上記ならば>>>3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。<<<
・>>>4 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、
>>>又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは<<<、
>>>自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。<<<
「今般琴浦町の東海表示決定は、外務大臣が直接措置が講ずる事ができる。麻生外務大臣の行動を望む」
「同じ要件で・・・要求、勧告、指示ができる・・・国は早急に意思表示すべきである」
・>>>(助言等の方式等)
第二百四十七条
国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を
>>>書面によらないで行つた場合において<<<、
当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない
「片山元知事(当時総務部長1994年石碑建設時)の旧赤崎町長中井氏に対する、東海併記の意思表示の公文書はないと鳥取県交流推進課松島氏は言っていたが、書面によらないで中井氏に指導をした事は推測できる。
中井氏は県の指導もあったとの発言をしている。片山氏の肝いりで東海併記が行われたとの事は民団鳥取県本部の発言によるもの」
(見解)
地方自治法をざっと見るとやはり日本国の主権及び意思が琴浦町にも波及する事と理解する。当然と言えば当然である。
にもかかわらず民団鳥取県本部の抗議に卑屈にも屈し、日本国の普通地方公共団体でありながら、日韓交流の名の元、日本国が現在、日本海呼称問題で活動等しているのにも関わらず、又多くの日本国民の声を一切遮断し、あくまでも東海表示にこだわるという事は許されない事であり、断罪されるべき愚挙である。
これが許されるのなら日本国は日韓交流の名の元なら、全国どこでも東海表示が許されることになるが、はたしてそれが如何様な意味を成すかは明らかな事である。
仮に日本中で日韓交流の名の元、東海表示がなされたのなら日本海呼称に大きくマイナス要因になるのではないかと、憂慮するのは私の被害妄想であろうか。

民団鳥取県本部に再々・・・度、電話しました。
本件琴浦町の日本海表記石碑に於ける民団の影響とその作用の私の結論です。
先般、民団は「基本的に東海表記でなくてもいい」と言っていました。
本日再度聞きましたところ、「現況の東海を削除した状態がそのままなら民団も行動を起したと思う」と言っていました。
18年9月、市民等歴史研究家より東海を削除すべきとの指摘があり、琴浦町幹部(議会は関係がない)は19年3月東海を削除した。琴浦町談。(この時点で町長を始め町幹部の意思が働いた)
今般の民団鳥取県本部の原状回復せよとの抗議により、トンヘ(東海)表示という事に議会は決定した、これは琴浦町住民の意思でもある。琴浦町談。(この時点で民団鳥取県本部の意思が働き如実に作用した。民団はあくまでも東海併記という原状回復を望んでいる)
民団鳥取県本部は私に以前「琴浦町の決める事には意思表示をしない、あるいは東海の表記があってもなくてもどちらでも良い」という事を言っていた。再度聞くと結局はそうではないとの事であった。
日本国内に存在する外国人団体民団は全く信用が置けないという事を身を持って体感した。(韓国人漂着者を保護したのは日本人であり、本件公園全て町費で建設されている。鐘は省く)
民団鳥取県本部に対して私は言った。「民団と日本国民の保守層である私とは交わるところがない。これからはケン○、戦○しかない」
この様なその場限りのいい加減な嘘に、日本民族は引っかかってはならないという事を身を持って体感した。
これからは民団が太陽が東から昇ると言えば、私は太陽は西から昇るという事にした。
結果的に琴浦町及び住民2万人弱に於いては、日本国よりも外国人団体民団鳥取県本部の意見を取り入れたと言う事である。
これをして私は琴浦町及び琴浦町民をして売国奴と言う事が適切な表現であるとの結論に到った。



左画像:(中央)琴浦町長 田中満雄氏
中央画像:片山善博元鳥取県知事
右画像:民団鳥取県本部団長 薛幸夫(ソル・ヘンブ)
民団鳥取県本部に電話して聞いてみました。
民団:「当初東海と併記されてあったものを何故削除するのかという抗議をした。東海を削除する時に説明がなかった事に対して抗議をした。
1994年当時、鳥取県庁片山総務部長(後の鳥取県知事)の「東海併記が、これはとってもいい事なので」という見解の元、片山総務部長の肝入りで旧赤碕町長中井氏と石碑を建設した。
民団は公園を造る時にあれこれ説明し、資料などをあれこれやった。国宝を模するものを造った時には韓国の文化庁にお伺いを立てたりした。
2002年に公園を造った時に石碑は外から内に移した。
民団は基本的に東海表記でなくてもいいという見解だ。
町営なので民団としてはどうしてくれとは言えない」
(私見)
会話の内容からは民団は徹底抗戦をする気はない様に感じた(油断させているだけかもしれないが・・・)。
石碑が非日韓友好の象徴になる事に対してはどうか、との問いに対しては本意ではないと言っていた。
>>>民団は基本的に東海表記でなくてもいいという見解だ<<< >>>原状回復を求めており納得できない<<<という民団の見解は相反するので確認が必要である。
琴浦町は何に憂慮して、この様に早急にトンヘ(東海)表記を決定したのかの確認が必要と思う。
民団の説明からすると、そもそもの元凶となった東海併記を推進した片山元鳥取県知事(当時総務部長)に事実確認と、如何なる事かを是非とも聞いてみたい。
トンへ(東海)表記には徹底して断固反対し続ける。
外務省:日本海呼称問題http://
日本海東海問題FAQhttp://
韓国が「日本海」を「東海」に変更しろと言い出したのは
1992年の「国連地名標準化会議」が最初。
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・赤澤亮正 衆議院議員 鳥取県2区自民(琴浦町選挙区)
03-3508-7490
0859-22-2783http://
・外務省 北東アジア課 03-3580-3311
・鳥取県琴浦町商工観光課(担当山本課長)
0858-55-7801 info@town.kotoura.tottori.jp 代表0858-52-2111http://
・民団鳥取県本部 団長 薛幸夫(ソル・ヘンブ)
0857-22-6780
・鳥取県庁 代表 0857-26-7111
(担当課)文化観光局 交流推進課 0857-26-7079
(ソース)
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日本海新聞5月21日http://
琴浦町が説明碑文修正へ ハングルを「東海」に
鳥取県の琴浦町が日韓友好交流公園「風の丘」(同町別所)の説明碑から、「東海」の表現を削除した問題で同町は二十日、説明碑文について日本語では「日本海」とし、ハングルでは「東海(トンヘ)」と表記したものに作り直すと発表した。
六月定例町議会での審議を経て、七月上旬にも修正に着手したい考えだ。
同町役場(同町徳万)で会見した田中満雄町長は、「読む人にとって理解しやすい文面が一番良いと考え、日本文では『日本海』、ハングルでは『東海』とすることにした」と説明した。
説明碑は、文面が浮き彫りしてあるステンレス製の部分を作り直すが、「光が反射して読みにくい」との指摘があることから、見やすい素材にすることも検討。
費用は二十万円強になる見通しだという。
今回の問題について田中町長は、「大きな問題となったことについては軽率のそしりを免れず、反省しなければならない」と沈痛な面持ちで語った。
町は十九日、修正案について町議会全員協議会で議員に説明した後、民団鳥取県地方本部に提示。
十九、二十の両日にかけて町国際交流協会や町内の民団関係者、区長会でも説明し、町民の理解を求めた。
田中町長によると、同本部の薛幸夫(ソル・ヘンブ)団長は町の修正案に対し、「原状回復を求めており納得できない。しかし、町が町民の意思を尊重して取り組むことについては、民団が口を出すべきではないと考えている」と述べたという。