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非理法権天 「敷島通信」山下俊輔(山下しゅんすけ) 起きる会 代表

敬神尊皇 七生報國 非理法権天       身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂

名古屋市会「名城住宅跡地に関する決議」全会一致
支那共産党・駐名古屋支那総領事館は即時土地取得申請を取り下げよ



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国有地・名城住宅跡地(名古屋市北区)の南側(地図上・下側)、約三分の一、約2500坪(駐名古屋支那総領事館が土地取得申請を行ったままの状態)

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名城住宅跡地(赤枠)現況・更地  赤枠の北(現況:愛知学院大学 名城公園キャンパス)
名古屋城天守閣から東北東に約450m(当該土地の一部旧名古屋城内)

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名城住宅跡地(赤枠)現況・更地
愛知学院大学 名城公園キャンパス(赤枠の北) 名古屋市北区名城3-1-1
http://www.agu.ac.jp/project140/campus/index.html

(参考)名古屋中国総領事館の国家公務員宿舎跡地移転問題 wikipedia.
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B7%8F%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%A4%A8%E3%81%AE%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E5%AE%BF%E8%88%8E%E8%B7%A1%E5%9C%B0%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E5%95%8F%E9%A1%8C




名古屋市 市会情報
平成28年2月定例会 可決された意見書・決議
http://www.city.nagoya.jp/shikai/page/0000079967.html
名城住宅跡地に関する決議 (PDF形式, 50.20KB)
http://www.city.nagoya.jp/shikai/cmsfiles/contents/0000079/79967/meijyoujyuutaku.pdf
名城住宅跡地の用途地域を変更することなく、良好な住環境の保全に努めるとともに、市民の理解等を得た上で市民が広く利用できる良好な文教的環境を形成する地区として整備するため、その実現に向けたまちづくりに全力で取り組むことを表明するものです。



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             名城住宅跡地に関する決議

 国が名古屋市北区名城三丁目3番1に保有する土地、いわゆる名城住宅跡地については、
名古屋城や名城公園に隣接した都心部に位置し、その大部分を都市計画法で定める第一種
住宅地域と定め、住居の環境の保護に努めてきたところである。
 今後とも同区域の用途地域を変更することなく、引き続き地域の良好な住環境の保全に努
めるとともに、市民の理解・納得を得た上で市民が広く利用することのできる良好な文教
的環境を形成する地区として整備することが強く求められている。
 よって、名古屋市会は、その実現に向けたまちづくりに全力で取り組むことを表明する。
 以上、決議する。

  平成28年3月18日

                          名  古  屋  市  会

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上記、名城住宅跡地に関する決議は全会一致で可決、決議された。(欠席者:民主党 斉藤まこと市議(千種区) 体調不良)

名古屋市 市会情報 会派別議員名簿http://www.city.nagoya.jp/shikai/category/333-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html
自由民主党名古屋市会議員団(22人)
常任顧問 渡辺義郎
顧問 伊神邦彦
岡本善博
団長 中川貴元
副団長 ふじた和秀
幹事長 丹羽ひろし
副幹事長 小出昭司
政調会長 岩本たかひろ
副政調会長 斉藤たかお
財務委員長 松井よしのり
幹事 成田たかゆき
浅井正仁
北野よしはる
団員 横井利明
中田ちづこ
藤沢ただまさ
坂野公壽
中里高之
西川ひさし
吉田茂
浅野有
服部しんのすけ

民主党名古屋市会議員団(16人)
常任顧問 久野浩平
団長 おくむら文洋
副団長 服部将也
幹事長 加藤一登
副幹事長 橋本ひろき
政審会長 日比健太郎
財務委員長 うかい春美
幹事 岡本やすひろ
団員
田中里佳
斎藤まこと
小川としゆき
山田昌弘
松本まもる
土居よしもと
森ともお
うえぞの晋介

公明党名古屋市会議員団(12人)
顧問 三輪芳裕
団長 金庭宜雄
幹事長 木下優
副幹事長 中村満
政審会長 田辺雄一
財務委員長 佐藤健一
副財務委員長 沢田晃一
広報委員長 近藤和博
幹事 福田誠治
団員 ばばのりこ
小林祥子
長谷川由美子

減税日本ナゴヤ(12人)
団長 大村光子
副団長 田山宏之
幹事長 鎌倉安男
副幹事長 手塚将之
政審会長 鈴木孝之
財務委員長 余語さやか
幹事 浅井康正
団員
鹿島としあき
佐藤ゆうこ
増田成美
髙木善英
佐藤あつし

日本共産党名古屋市会議員団(12人)
団長 田口一登
副団長 岡田ゆき子
幹事長 江上博之
副幹事長 くれまつ順子
政審委員長 山口清明
会計責任者 さいとう愛子
幹事 さはしあこ
団員 青木ともこ
柴田民雄
高橋ゆうすけ
西山あさみ
藤井ひろき

無所属の会(1人)
代表 塚本つよし 

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(現況)

東海財務局国有財産調整官に当該決議に係る現況を聞いた。
同調整官「国としてどうするか、慎重に対応してまいるところです」


当該土地の現況と技術的な側面
駐名古屋支那総領事館は当該土地を取得申請したままの状態(5年に及ぶ)

第一種住居地域は大きな事務所を建てられない。建てる時は、名古屋市の許可が必要。
第一種住居地域と、名古屋市が都市計画法の中で決めている。


(結論)

名古屋市会は当該土地を「第一種住居地域」としての運用を続ける。
良好な「環境保全」に努める。
名古屋市民が「理解・納得」し、「市民が広く利用」することのできる「良好な文教環境」を形成する地区として整備することが求められている。
名古屋市会は、当該事由の実現に向けた「まちづくり」に「全力で取り組む」。

これらから推認できるのは、技術的に当該土地を駐名古屋支那総領事館(日本の法律が及ばない土地建物)が取得し、建物を建設することは、事実上不可能となったと解釈でき、これが名古屋市市議会に於いて全会一致で可決、決議された。
決議とは:議会としての決意表明(名古屋市議会事務局による解釈) 


(意見)

当該担当管轄の財務省理財局・国有財産審理室に意見を述べた。
「外務省がものを言うのかと思いますが、駐名古屋支那総領事館が早く土地取得申請を取り下げるようにして下さい」


(所感)

支那共産党・駐名古屋支那総領事館は、即時土地取得申請を取り下げよ。

仮に取り下げないのであれば、技術的に取得不可能な土地に対して、取得申請をそのままにすることは、当該土地を仮に100年、200年、それ以上の年月、現況の更地の状態のままとすることを意味する(支那共産党が崩壊した時は、その限りではないと推察)。

土地取得申請を取り下げない行為、それはもはや嫌がらせの類以外の何ものでもないことは自明となるといえよう。

技術的に取得できない土地にいつまでも取得申請を永続し、名古屋城の東近隣の土地(一部旧名古屋城内)を更地として事実上未来永劫固定化させ、名古屋の発展を事実上阻害する素因の一つとなり続ける行為を支那共産党自らを以って体現することになる。

支那共産党が、仮に土地取得申請を取り下げないのなら、いずれ日本を侵略して自らが統治するから、そうなれば、当該国有地は自らの所有となるから取り下げないとでも考えているということも推察できるところか。

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愛知県議会「総務県民委員会」で口頭陳情 愛知県体育館の支那「ピンポン外交記念モニュメント」 撤去を求める (敷島通信 27/07/01)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2194.html



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北朝鮮による中距離弾道ミサイル発射に抗議!
朝鮮総連・愛知県本部前(敷島通信 名古屋市西区 28/03/19)



 
北朝鮮が平成28年3月18日、日本海へ向け中距離弾道ミサイル二発を発射。同ミサイル一発は日本国の防空識別圏に落下。係る対日挑発と拉致被害者を返せとの主旨の抗議文を朝鮮総連・愛知県本部前で読み上げ投函した。


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平成28年3月20日 敷島通信 抗議文
在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)・愛知県本部前
愛知県名古屋市西区上名古屋3-16-25

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               抗議文

皇紀2676年・平成28年3月18日、北朝鮮による中距離弾道ミサイル発射に断固抗議する。

同ミサイルが日本国の防空識別圏に落下という対日挑発行為に断固抗議する。

北朝鮮は核爆弾開発、弾道ミサイル開発を止めよ。

対日弾道ミサイル装備を即座に放棄せよ。

日本民族の拉致被害者を即座に返せ。

今般の中距離弾道ミサイル発射を真摯に反省し、日本国、日本民族に謝罪せよ。


北朝鮮
 国防委員会 第一国防委員長
  金正恩 江

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北朝鮮が中距離弾道ミサイル二発を、平成28年3月18日、日本海に向け発射した。

この中距離弾道ミサイルは、北海道の一部を除く日本全土を射程に収める。

仮に弾頭に核爆弾を搭載するならば、20分ほどでだろうか、日本で核爆発が起こる。

実際に核攻撃をしてくることがあるか否かは分からないが、この中距離弾道ミサイルは移動式で発射の予兆を現認することは、困難なのではないだろうか。

であるならば、日本は常に北朝鮮からの中距離弾道ミサイル迎撃態勢下になければならないということではないのだろうか。

米国は、自国に長距離弾道ミサイルが到達する云々で、危機感を感じているようだが、我が国日本は、恒常的に、支那、北朝鮮からの弾道ミサイル攻撃の危険に晒されているといえる。

支那に於いては、確実に核爆弾を保有し、常に日本に対して核攻撃を加えれる状態にある。また、強烈な破壊力を有する水爆を保有している。そして、日本国領土・尖閣諸島を核心的利益といい、沖縄を日本が占領中の沖縄といい、九州を日本が占領中の九州島といい、公然と対日侵略を実際のものとせんとし、また、西太平洋、南シナ海全域を統治下に置こうと常に画策している。

係る状態から、日本は常に弾道ミサイル着弾状態にあるともいえ、その兆候を物理的には一切事前に察知することが出来ない状態にあると推察できる。察知するにはS(スパイ)からの情報提供以外にその術が存在するのだろうか。

しかしながら、日本国内では、自称平和を常日頃声高に訴える、左翼、リベラル、共産党らに於いては、トーンダウンしてしまうという歪な現象が具現化する。

北朝鮮による対日中距離弾道ミサイルの現況を鑑みると、日本は常に準戦時下にあるとも解釈できるところか。

それにしては、北朝鮮に対する日本政府の対処、地方自治体の対処には、疑問符を付けざるを得ないのではないのだろうか。

そもそも、北朝鮮労働党の下部組織・朝鮮総連が、公然と存在することに深い疑義を呈す。

ましてや、拉致にも関与(現在も日本民族拉致を行っているかは不明)したとも言われる組織である。

朝鮮学校もしかり。事実上の北朝鮮の支配下にあることは、朝鮮総連の指導下にある宿命から、これを否定することはできない筈である。朝鮮総連、朝鮮学校は、以前の核実験、弾道ミサイル発射を口頭で質問すると肯定容認していた。

そして、在日本の朝鮮民族の力の源泉となっている、19兆円の売り上げを有する、事実上の違法賭博パチンコが、警察の三店方式という欺瞞に満ちた法解釈で、事実上容認、放置されている。

参考:『「敷島通信」違法賭博パチンコ(依存症、家庭崩壊、育児放棄、児童虐待、殺人、自殺、北朝鮮核開発・弾道ミサイル開発資金、韓国民団対日工作資金)廃絶』http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html』 

パチンコ業界に於ける北朝鮮関係がどれだけ存在するかは、日本政府が知るところと思うが、某国会議員によると、過去、朝鮮総連の熱心な活動家が現在は韓国民団の幹部として存在している、また、韓国民団幹部でいながら朝鮮総連支持団体の幹部が存在すると明記している。朝鮮学校にも韓国籍の者が多く在籍しているとのことから、在日本の朝鮮民族に係る、国籍とは別に自らが帰順するのが北なのか南なのかは、その表層面からでは分かりかねるところか。

本来、北朝鮮の地域出身、ルーツを持つ在日本の朝鮮民族は、同在日本・朝鮮民族総人数の10%くらいではないのだろうか。

韓国の地域出身、ルーツを持つ朝鮮民族が、朝鮮戦争、済州島四・三事件等々、数多密航等で日本に来た、しかしその思想は北朝鮮に依拠している者が多々存在するというところなのだろうか。

そして、在日本の朝鮮民族に都合の悪い言説を「ヘイトスピーチ」と称し、日本の政治家、行政、国連の各種条約から派生した異常極まりない抗日を基本的スタンスとする委員会を以って、日本に対する抗日の策動を具現化しているという現状が散見する。

参考:『「敷島通信」言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ! 憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者(結果的に全会一致賛成可決)http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2227.html』  

いわゆるヘイトスピーチの具体的範囲であるが、「拉致被害者を返せ」「在日本の朝鮮民族の事実の指摘」をヘイトスピーチという者も散見することから、朝鮮民族にとって好ましくない言論表現は全てヘイトスピーチと解釈している者が、一定数存在するという現状があるといえる。

一例であるが、海上保安庁・第四管区海上保安本部の某国家公務員は、パチンコにおける在日本の朝鮮民族の占める割合を述べると「それ、ヘイトスピーチでしょ」と言ってきた。

大阪市役所の人権企画課の某地方公務員は、「朝鮮民族を慮って、ヘイトスピーチ条例を画策した」と指摘すると、「それ、誹謗中傷」といわゆるヘイトスピーチだろうとの趣旨で指摘してきた。

このことから分かるのが、朝鮮民族に対する事実の指摘、個人的な見解を以ってして、これをいわゆるヘイトスピーチと恣意的にカテゴライズし、言論封殺・言葉狩りをしてくるという現実があるということである。

それも国家公務員、地方公務員をしてである。(当該国家公務員が帰化人か否かは不明。大阪市に於いては市職員:消防吏員以外は国籍条項無し))

係る事由から、朝鮮民族が行う事実、対日事件、対日事犯に対しての批判すら萎縮封殺、抑制せんとする国家公務員、地方公務員が現に存在するという事実から、在日本の朝鮮民族が行った日本に対する事実、日本に対する事犯が批判しにくいという歪な言論空間が現出するとういう忌むべく現況が確認できる。

北朝鮮からするとハード面で、核爆弾開発、弾道ミサイル発射、ソフト面では、日本民族による朝鮮民族に対する言論表現の萎縮封殺工作をして、北朝鮮批判の広がりの封じ込めを策動、画策、そして、このいわゆるヘイトスピーチ規制云々では、南北朝鮮は事実上共闘し、その目的を同じくしていると解釈できる。

これに日本の左翼、リベラル、極左、共産党、民主党などなどが、協力関係、共闘関係にあると推察できる。

北朝鮮による、対日工作の事実は、日本政府が詳細を認知しているだろうと推察するが、その日本政府の如何にも治安を預かる警察をして、事実上の違法賭博パチンコを容認し、利害関係人であり、ある意味、シンジケートの一員と解するに相当な現状から、各種情報が、北朝鮮に漏れているのではないかとも推察できる。

また、現下の国家公安委員長の河野太郎氏は、拉致という国内法で言うところの明らかな刑事事件であるにも関わらず、また、警察庁のホームページには、拉致の疑いが払拭できない人として、約880名の方々の氏名が記載されているが、いわゆる拉致被害者を救出するとの思い、意志の表明の一つとしてのブルーリボンバッジを一切しないようである。これは、拉致被害者を救出する趣旨の日本政府が主導する期間に於いても、ブルーリボンバッジをしない。

この様な日本政府の現状がある中、抗日政党、抗日政治家、抗日朝鮮民族が跳梁跋扈する中で行われているのが、北朝鮮による核爆弾実験、弾道ミサイル発射、過去行われた(現在行われているかは不明)拉致事件である。

そして、メディアの中に、有限希少な国民共有の財産・地上波の中に、多くの朝鮮学校出身者が存在し(ソース:毎日新聞編集員・鈴木琢磨氏)、クロスオーナーシップという新聞社と民放がその経営基盤を同じくする歪な報道機関を醸成し、護送船団方式で、一方的な言説をばら撒き、悪びれることなく、日本民族に抗日啓蒙、抗日啓発、抗日プロパガンダを行っているという事象が散見する。

(参考)
日本のメディアの中には朝鮮学校卒業者が多いんです
 

北朝鮮の事実上の対日挑発は、係る日本国内の複雑に絡み合った中で、事実上行われていると解するのが相当と思うところである。

北朝鮮が何か物事を起こす時に、日本政府が気色ばんでものを言うが、ある種興覚めするのは、日本国内の係る現況を鑑みたときに導き出される想念である。

これらのことから考察される日本国内の現況から、大東亜聖戦で敗戦を喫した、現下日本に於ける歪な事象を払拭していくことは、日本民族に課せられた使命であり宿命であると考える。

昭和天皇様は、敗戦から日本が立ち直るには、300年かかるとおっしゃられた言われます。


参考:以下、「7日は昭和天皇崩御の日http://blog.livedoor.jp/hanadokei2010/archives/3665929.html」から引用)
大東亜戦争敗戦後、ある側近が昭和天皇に「日本が立ち直るには100年はかかるでしょうか」と申し上げたら昭和天皇は「300年はかかるだろう」とおっしゃったそうです。歴史の長い国はそれだけ立ち直るのにも時間がかかる、ということなのでしょうか? 
 最後に私の好きな 昭和天皇の和歌はこれです。
  
 ふりつもる み雪にたえて いろかへぬ

      松ぞををしき 人もかくあれ
 

(引用ここまで)



昭和天皇様 終戦の詔書 (昭和20年8月15日) 

宜しく挙国一家子孫相伝(あいつた)え、
確(かた)く神州の不滅を信じ、
任重くして道遠きを念(おも)い、
総力を将来の建設に傾け、
道義を篤(あつく)し、志操を鞏(かたく)し、
誓って国体の精華を発揚し、
世界の進運に後れざらむことを期すべし。


神州日本徹底護持

國體護持  



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北朝鮮による長距離弾道ミサイル発射に抗議!朝鮮総連・愛知県本部前(敷島通信 28/02/08)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2224.html
北朝鮮系の金融機関である朝銀が破たんした時には、公的資金が約1兆4000億円贈与された(韓国系金融機関である商銀は公的資金が約1兆6000億円が贈与)。朝鮮総連中央本部土地建物は、巨額の破綻に於いても未だ日本に存続。
在日本の南北朝鮮人を約60万人としたとき、3兆円の公的資金贈与は、一人頭、約500万円贈与したことになる。

朝鮮労働党下部組織・朝鮮総連の指導下にある朝鮮学校へ公的資金を提供をしろと声高にいい、地方公共団体は朝鮮学校に補助金の名目で金銭を供出している(愛知県は、年間1900万円)。

また、日本政府は、まなじり高く非難するが、上述したように、北朝鮮系の金融機関が破たんした時に約1兆4000億円(若干の不動産を含む)を贈与し、朝鮮総連中央本部の土地建物を競売となるも第三者落札でそのまま使用させている。

拉致実行犯は分かっているが、逮捕しないという方もいる。
拉致実行に関与したと言われる朝鮮総連に拉致の疑いで家宅捜査に入ったとも聞いたことがない。



警察庁「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」
http://www.npa.go.jp/keibi/gaiji1/abduct/
ここに掲載されているのは、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者876人のうち、都道府県警察のウェブサイトに家族等の同意を得て掲載されている方々(合計455人)の一覧表です。(転載)
在日本の朝鮮民族が90%を占め、その権益を掌握する事実上の違法賭博であるパチンコを三店方式という欺瞞に満ちた解釈で野放しにし、その資金が北朝鮮に渡って、弾道ミサイル、核開発の使われているとも言われる。


1993年の国会答弁で武藤嘉文元外務大臣は「パチンコの金が北朝鮮に何千億と行っている」と述べている。(ソース:メディア)

当然、今回も朝鮮総連、朝鮮学校は、同ミサイル発射を肯定容認しているだろうと思われる。
北朝鮮の核実験に抗議(朝鮮総連・中央本部)!敷島通信 25/02/14  
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2074.html




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言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ!
憲法違反・人権侵害条例、大阪市会議員・同条例賛成・反対者



大阪市ヘイトスピーチ規制条例が施行されると、
大阪市在住あるいは大阪市に通勤通学している人、大阪市前記の人で特定の人種のみで構成されている
大阪市内外の団体は「これ、ヘイトスピーチ」と大阪市に申し立てれる。
大阪市(市長。同条例事務局・人権企画課16名 市職員:消防吏員以外国籍条項無し)と大阪市の前記人・団体(国籍条項無し)は、大阪市内で行われた特定の人種に係る言論表現と、大阪市の特定の人種に係るネット上の言論表現日本全国約1億人・全世界約30億人を監視します。←当該焚書言葉狩り・抗日条例・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を即時破棄せよ!!! 



大阪市会議員名簿会派別名簿
http://www.city.osaka.lg.jp/shikai/page/0000002245.html
大阪維新の会大阪市会議員団 37人
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団 19人
公明党大阪市会議員団 19人
日本共産党大阪市会議員団 9人
OSAKAみらい大阪市会議員団 2人

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例

賛成
大阪維新の会 37名
公明党 18名(高山仁 体調不良で欠席)
日本共産党 8名(寺戸月美 体調不良で欠席)
OSAKAみらい 2名

反対
自民党 19名


閉会中継続審査案件
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/201509_01.html
(平成27年)
議案第183号
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案 平成27年5月22日付託(財)
委員会審査
平成27年6月10日閉会中継続審査
平成28年1月15日原案可決
平成27年6月10日閉会中継続審査
本会議
平成28年1月15日原案可決
維新賛成、自民反対、公明賛成、共産賛成、みらい賛成  

議案第183号
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出) 本会議
平成28年1月15日承諾
維新賛成、自民賛成、公明賛成、共産賛成、みらい賛成


採決の内容

条例原案:維新・公明・共産・みらい賛成(欠席者除く)、自民反対

修正案を「提出」することについて:全会派賛成(欠席者除く)

結論的に:修正されて出来上がった当該条例に維新・公明・共産・みらい賛成(欠席者除く)、自民反対、ということ


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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 概略
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf#search='%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81%E6%9D%A1%E4%BE%8B'

意見募集した結果、下記の条文が現況

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要) 条文
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/joureianyoukouan.pdf

議案第183号 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出)
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/pdf/2015gian183syuusei.pdf

担当部署:大阪市・市民局・ダイバーシティ推進室・人権企画課 (☎06-6208-7612)
大阪市長:吉村洋文
市民局長:谷川友彦
ダイバーシティ推進室長:平沢宏子
人権企画課長:籔中昭二
当該条例提出者:前大阪市長 橋下徹

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大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
(目的)

第1条 この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチに対処するため本市がと る措置等に関し必要な事項を定めることにより、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること

  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること

  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること

  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること

  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること

 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること

2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。

 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映

 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと

 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動

3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。

4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。

(啓発)

第3条 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。

(措置等の基本原則)

第4条 次条及び第6条の規定による措置及び公表は、市民等の人権を擁護することを目的として実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による救済措置を補完することを旨としつつ、同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。

(拡散防止の措置及び認識等の公表)

第5条 市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは、事案の内容に即して当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置をとるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の内容の概要及びその拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの氏名又は名称を公表するものとする。ただし、当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、これを公表することにより第1条の目的を阻害すると認められるとき、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときその他特別の理由があると認めるときは、公表しないことができる。

 (1) 本市の区域内で行われた表現活動

 (2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたかどうか明らかでない表現活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
  ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動

  イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を本市の区域内に拡散するもの

2 前項の規定による措置及び公表は、表現活動が自らに関するヘイトスピーチに該当すると思料する特定人等である市民等の申出により又は職権で行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものに公表の内容及び理由を通知するとともに、相当の期間を定めて、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該公表に係るヘイトスピーチを行ったものの所在が判明しないとき又は当該公表の内容が次条第3項の規定に基づき第7条の規定による大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴く対象とした公表の内容と同一であり、かつ、審査会において当該公表の内容が妥当であるとの意見が述べられたときは、この限りでない。

4 前項本文の意見は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、書面により述べなければならない。

5 市長は、第1項の規定による公表に当たっては、当該ヘイトスピーチの内容が拡散することのないよう十分に留意しなければならない。

6 第1項の規定による公表は、インターネットを利用する方法その他市規則で定める方法により行うものとする。

(審査会の意見聴取)

第6条 市長は、前条第2項の申出があったとき又は同条第1項各号に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第2項の申出があった場合において、当該申出に係る表現活動が同条第1項各号のいずれにも該当しないと明らかに認められるときは、この限りでない。

 (1) 当該表現活動が前条第1項各号のいずれかに該当するものであること

 (2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること

2 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かなかったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

3 市長は、前2項の規定に基づく審査会の意見が述べられた場合において、前条第1項の規定による措置及び公表をしようとするときは、当該措置及び公表の内容について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、同項の規定による措置については、緊急を要するときその他第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴かないでとることができる。

4 市長は、前項ただし書の規定により審査会の意見を聴かないで前条第1項の規定による措置をとったときは、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会は市長に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

5 市長は、前項の規定に基づく審査会の意見が述べられたときは、前条第1項の規定による公表において、当該意見の内容を公表するものとする。

(審査会の設置)

第7条 前条第1項から第4項までの規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、1回に限り再任されることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 市長は、審査会の委員が前2項の規定に違反したときは、当該委員を解嘱することができる。

(審査会の調査審議手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、市長又は調査審議の対象となっている表現活動に係る第5条第2項の規定による申出をした市民等(以下「申出人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、審査会は、関係人から申立てがあったときは、相当の期間を定めて、当該関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 前項本文の場合においては、関係人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に次に掲げる事項を行わせることができる。

 (1) 第1項の規定による調査

 (2) 第3項本文の規定による関係人の意見の陳述を聴くこと

 (3) 第6条第2項の規定による報告を受けること

6 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第7条第2項に規定する事項に関する調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。

(審査会に関する規定の委任)

第10条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。

(適用上の注意)

第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(施行の細目)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

   附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び次項の規定の施行期日は、市長が定める。

2 第4条から第6条までの規定は、これらの規定の施行後に行われた表現活動について適用する。

3 市長は、国においてヘイトスピーチに関する法制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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(所感)

同条例により言論表現が事実上検閲され、ヘイトスピーチ審査会(国籍条項無し)でヘイトスピーチと認定されると事実の公表ということで氏名を晒される人・団体は・・・大阪市内で言論表現を行う人・団体、日本全国(約1億人)・全世界(約30億人)のネットユーザーの人・団体。

同条例により言論表現が事実上検閲され、ヘイトスピーチと認定される言論表現物等は・・・大阪市内で行う言論表現、大阪市に在住あるいは通勤通学する人及び大阪市に在住通勤通学する人で特定の人種で構成されている大阪市内外の団体に対する言論表現、ブログ、ツイッター、youtube、チラシ、書籍等。

大阪市内に存在、販売されている書籍・・・「ヘイスピーチと認定されると、撤去を勧告するとのことか?」との問いに大阪市人権企画課「そうなるだろう」とのこと。

問い「ヘイトスピーチではないかとの申し出があって、聞き取りを行うが、遠方の時など、交通費は大阪市が出すのか?」 
大阪市人権企画課・返答「まだ決まっていない」

例えば、アメリカのテキサスからブログ、ツイッター、youtubeなどで、いわゆるヘイトスピーチと申し立てられる言論表現が行われた時、大阪市に在住、通勤通学する全ての人、それらだけで構成される特定の民族だけの団体は、ヘイトスピーチではないのかと同申し立てが大阪市にでき、仮にヘイトスピーチか否かの認定作業に入った時にヘイトスピーチ審査会で口頭で述べる機会が与えられることから、アメリカから大阪市への交通費は大阪市が出すのかとの質問については、決めていないとのこと。

同条例のネット上の適用範囲は、日本全国(約1億人)、全世界(約30億人)のネットユーザー等に及ぶが、どのように日本全国、諸外国等に広報するのか、また、大阪市がネット上の日本全国、全世界のネットユーザー約30億人に対して、同条例の適用対象としたことの説明、あるいは弁明を大阪市のホームページ上、ツイッター上、youtube上で、多言語で告知、説明すべきではないのかと大阪市人権企画課に述べた。

諸外国からは、大阪市がネット上の言論表現に対して、網を掛けたことを不愉快に思う人も存在することになると推測できることから、そこから派生すると考えられる、対日感情の悪化、日本忌避の感情に対して、どのように対処するのかについて大阪市人権企画課に述べたが、返答はない。

同条例の目的は、大阪市民等の人権の擁護としているが、その為にヘイトスピーチを行った者として申し立てられる対象である日本全国・全世界のネットユーザー約30億人に対して、大阪市ヘイトスピーチ審査会がヘイトスピーチと認定したら、事実の公表と称して氏名を晒すという人権侵害と解するに相当な行為を行うということだが、これはまさに大阪市ヘイトスピーチ規制条例原理主義といえるのではないか。

ある種、自分は絶対に正しい、それを否定するものには何をしてもいいとする概念を有するイスラム過激派に通ずる想念とも考えられる。

外務省に同条例が全世界のネットユーザー約30億人を対象としていることから、同条例により言論表現に対して事実上の検閲をし、氏名晒しという事実上の制裁措置を行うことから、対日感情の悪化を招来することも推測出来るが、どう対処するのか、また、全世界のネットユーザーに日本の大阪市で、この様な言論表現を対象とした条例ができたということを、どう広報するのかを聞くと、外務省(担当は、同省人権関係の課)の職責ではないということであった。

法的根拠は、外務省設置法とのことなので、条文を見て、精査してみようと思う。
(外務省設置法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO094.html

外務省の電話に出た若い男性は、大阪弁だったので、大阪市かというと、そうだとのことだった。

外務省は帰化人が過去いたが(例:新井将敬氏)、「私は日本人であるが、あなたは、外国系日本人なのか?」との質問には「個人情報なので、お答えできない」とのことだった。 当該人物の氏名を聞いていないので、個人情報でもなんでもないだろうと思った。

質問の原因は、同条例が、そもそも在日韓国人、在日朝鮮人が背景(大阪市の説明から)となっていることに起因する。

同条例の条文、「第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とあるが、この条文がいうところの、表現の自由、国民の自由と権利は、不当に侵害しないように留意しなければならないということは、「不当でなければ侵害してもいい」ということを謳っていると解釈できる。

また、留意しなければならないとあることから、不当に侵害しない様にという「努力目標」ということが理解できる。
【留意】 ある物事に心をとどめて、気をつけること。「健康に―する」「―点」 

不当とは、「どこまでが不当でどこからが不当でないのか」との判断は国籍条項のないヘイトスピーチ審査会の人に委ねられることになると解釈できる。

よって、「不当でなければ、侵害してもよく、それすらも努力目標である」と理解できる。

言論表現、個人の自由権利をそもそも守ろうとするなら、この様な条例が可決されることもないが、条文から、「事実上の言葉狩り」が行われることが理解できるところか。

同条例第11条をを日本国憲法第21条等に準拠させるなら、「第11条 この条例の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を侵害してはならない。」と、憲法の順守を明確に謳い、断定する文言を使うはずであるが、そうなっていないところに、言論表現、個人の自由、権利を恣意的に侵害することを是としていることが理解できる。

まさにヘイトスピーチ規制至上主義、ヘイトスピーチ規制原理主義と解することができる文言の羅列と解釈できる。

日本国憲法 第21条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
「○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

とあるが、同21条で「保証する」と断定しているが、同条例条文を日本国憲法に準拠させるのには、日本国憲法第21条を「言論、出版その他一切の表現の自由は、不当に侵害しないよう留意しなければならない」、との条文が妥当となるだろうと解釈できるが、これだと現下の日本国憲法の言論表現の自由を保障するとの概念から明らかに逸脱し、更に留意という努力目標ということで如何にもこれはおかしいといえよう。

同条例は、日本国憲法の上位に位置し、その適用対象を日本全国・全世界のネットユーザー約30億人を監視・検閲範囲とし、人類史上初の極めて独善的独裁的にして極めて悪質、傲慢不遜な条例といえる。

大阪市民等の人権擁護の観点から、という目的で、日本全国・全世界のネット上の言論表現がヘイトスピーチであると大阪市が認定したならば氏名晒しという事実上の制裁行為で対処するという独善性独裁性は到底許されるものではない。

大阪市は諸外国からみると日本と見られるのは当然で、快く思わない諸外国の人は少なからず出ると推測され、その対日感情のマイナスをどの様に払拭するというのだろうかと思うが、それには同条例を破棄する以外その術はないと考える。

大阪市民等の人権擁護を目的として日本国憲法を侵害、凌駕し、事実上上位に持ってくるのなら、大阪市は言論封殺国家のように自らをして大阪市外からのインターネットを遮断しておけばいいだろうと思うが、大阪市も日本なので、憲法違反の行為を行うこと自体が否定されて当然である。

自らの策定した憲法違反の同条例をネット上に於いては日本全国・全世界にまで適用し、独善的独裁的に巻き込まずに、自らが、大阪市の中だけという殻に閉じこもっておけば市域外に条例が運用されることはないので、そうすべきとも対処法としていえるが、大阪市も日本であるからそもそも同条例を認める訳にはいかない。

また、ヘイトスピーチを行った人・団体の氏名晒しは、大阪市という地方公共団体が事実上の対象人物・団体を差別主義者・レイシストと事実上認定し、レッテルを張り、固定化することになる。

そうすると、その人はもちろんのこと、その人の親族にまでその影響が及ぶことが考えられる。

子、親、配偶者、兄弟、叔父叔母、従妹などにである。

大阪市にヘイトスピーチを行ったと認定され公表された本人は、いじめ、無視などにあうなど、職場からの追放、就職・結婚破棄などの負の影響が考えられ、事実上の社会からの抹殺、そして本人は言うに及ばず、その親族まで、その負の影響が及ばないと誰が断言できるだろうか。

また、氏名をいつまで公開しておくのかとの疑問がある。死亡するまでなのか。死亡してからも永久になどである。

一度、大阪市のHP上で氏名を公開したら、第三者がそれを転載引用し、大阪市が仮に削除しても事実上の差別主義者・レイシストとして普通公共団体が認定したと半永久的に存在することになるだろうと考えられる。

晒された氏名と同姓同名の方が存在する場合には、全く関係のない第三者に負の影響を及ぼすことが考えられる。

死刑囚、殺人犯ですら、人権上だろうか国あるいは地方自治体のホームページに氏名は晒さないが、ことヘイトスピーチ行為者と認定したら、事実の公表という名目で、事実上の懲罰として、氏名晒しを行うということは、死刑囚、殺人犯よりも悪質で、そもそも当該人物の人権など認められないと事実上解釈しているのが大阪市であると言えるだろう。

韓国では、慰安婦の事実を書籍で記した韓国人が880万円の賠償の判決を受けた。

産経新聞のソウル支局長が記事の転載を掲載して、名誉毀損で起訴された。

日本の金沢での事案を、韓国で韓国人遺族が名誉棄損で告訴し、韓国はこれを受理し、法廷に立たせるとしている。

この様な韓国メンタリティに準拠しているのが、同条例の根底に流れる、言葉狩り、地方公共団体が自らの権限が及ぶはずもないところにまで、その権限を及ぼそうとする傲慢にして、自己優越性に基づいた愚かな条例といえよう。

大阪市の異常性を満天下に晒し、言論表現の自由に真正面から挑戦してきた大阪市には徹底的な反駁、反発を以って抗するのが妥当ではないだろうか。

平成27年度、大阪市には国から地方交付税として約400億円が入っているが、この様な条例を策定する市には一切必要ないだろうと考える。 よって、大阪市には総務省に計算書の提出を止めて頂きたいと思う(計算書の不提出で算定できず、地方交付税は公布出来ない。計算書不提出に罰則なし)。

また、大阪商工会議所もこの様な大阪市を育んできたということで、その責を免れないだろうと考える。
(大阪商工会議所http://www.osaka.cci.or.jp/
役員・議員名簿http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Soshiki/meibo.pdf
会頭:大阪ガス株式会社 尾崎裕) 

一番の原因は、同条例提出者言論表現萎縮封殺を事実上意図画策し、抗日を体現した前大阪市長・橋下徹氏であることは言うまでない。

そして、それを受け継いだ、現大阪市長・吉村洋文氏、大阪維新の会・おおさか維新の会は、徹底的に忌避、糾弾され、同政治集団は解体されるべき存在以外の何ものでもない。

日本民族の言論表現を委縮封殺、つまりは、日本民族による他民族への正当な言論表現をも萎縮封殺する同条例は、国体を破壊へも誘うべく抗日条例とも解釈でき、これを主導、可決に誘った勢力、人・団体に徹底的に抗するは、日本民族として、国体を護持し、日本民族の民族自決を護持する観点からも、我ら日本民族の歴史伝統から裏打ちされるべくことではないだろうか。

我ら日本民族に真っ向から、条例という上からの強権を以って、日本民族の民族自決を護持すべく言論表現をも萎縮封殺せしめんとする同条例を撲滅し、この抗日条例を策動可決に誘った者・団体ら、大阪市に徹底抗戦を以って、国体護持、日本民族の民族自決を護持せんとするは、数多日本民族の先人の血に報いることではないのだろうか。

憲法違反・人権侵害の言葉狩り・大阪市ヘイトスピーチ規制条例を撲滅せよ

どういう具体的文言がヘイトスピーチかも一切示すこともなく、同条分により広範に解釈できるヘイトスピーチを事実上規制するといい、その判断は個別に国籍条項のないヘイトスピーチ審査会が、個別にそれぞれ審査し認定するなどという傲慢不遜な同条例をして、事実上の差別主義者・レイシストとして地方公共団体が公に認定し、公に氏名・団体名を晒す行為がどう許されるというのか。

普段、立憲主義、言論表現の自由とか言っているメディア、リベラル、共産党、左翼らからの疑義が全く聞こえないのは、彼らをして、言論表現、人権が普遍的ではないとの証左であろうと考えられる。

差別、ヘイトスピーチとの文言を自らにとって不都合な言説に対して広く網を掛け、レッテル張りをし指弾、言葉狩り、言論表現の萎縮封殺の一つの戦術として活用すべく要諦の条例としての具現化が、同条例の本質ではないだろうか。

同条例の本旨を要約するならば、「氏名を晒されたくなければ(大阪市の)在日韓国人・在日朝鮮人に係る言論表現を一切止めよ」ということなのだろうと考えられる。(そもそもの条例策定の背景から考察)

はたしてこれが、日本全国・全世界で通用するとでもいうのだろうか。

仮にもそれが通用すると思っているのなら、極めて視野狭窄にして、独善性の権化という他ない。

日本全国・全世界の言論表現は、在日韓国人・在日朝鮮人を軸として回っているのではない。

未だ、同条例の言論表現の適用範囲がネット上の日本全国(約1億人)・全世界(約30億人)に及ぶと知っている人は微小であると思うが、ヘイトスピーチ云々以前の問題として、その傲慢不遜な大阪市が行う条例の事実を知った時に不快感、不愉快な思い、更には怒りを抱く人が存在していくだろうとも考えられる。

その声なき声の世論、物言わぬ日本民族の通底に流れる思いに対し、ネット上の日本全国・全世界の言論表現に網を掛けた大阪市の理不尽にして独善的な所業に、大阪市はどう答え、どう対処していくのかは甚だ疑問である。

事実上の焚書言葉狩り条例:大阪市ヘイトスピーチ規制条例(大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例)を撲滅せよ!!!

抗日条例を撲滅せよ!!!

徹底抗戦あるのみ!!!


(平成28年02月08日06:36 記載 一部加筆)


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言論表現の委縮・封殺を誘引する「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」に断固反対
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2216.html

日本共産党・名古屋市議団幹部・某市議に対する質疑応答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2208.html
当該質疑応答は、日本共産党・某区・某名古屋市議が、いわゆる保守系の街宣・デモに対して、いわゆるカウンターと称する活動・言動を反レイシズム標榜某任意団体と共に行っていたことに起因する。 

在日韓国人による大阪・生野区での日本人・無差別殺人未遂テロ事件(日本人狩り )における韓国民団の返答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2082.html
私「(韓国民団の)韓国人同胞が、生野区で日本人に対して無差別通り魔事件を起こして、日本人かという事を聞いてから、日本人二名を刺したがどう思うか?」
韓国民団・大阪(中年・男性)「何とも思わない」
 
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【熱血弁護士・堀内恭彦の一筆両断】表現の自由脅かす「ヘイトスピーチ規制条例」
2016.1.28 07:02 産経新聞
http://www.sankei.com/region/news/160128/rgn1601280037-n1.html
 
去る1月15日、大阪市で「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が可決された。

全国初の「ヘイトスピーチ規制条例」である。この条例は、ヘイトスピーチ(憎悪表現)による被害を受けた大阪市民からの申告などがあれば、市が設置した「大阪市ヘイトスピーチ審査会」の審査結果をもとに、市長がヘイトスピーチと認定し、その概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する、というものである。市外で行われた表現活動であっても内容が大阪市民に関するものであったり、大阪市内で行われたヘイトスピーチをインターネット上で拡散する行為も規制の対象となる。

条例制定の背景には、朝鮮学校周辺での街宣活動や在日韓国・朝鮮人に対する抗議活動が社会問題化したことが挙げられる。

 しかし、この「ヘイトスピーチ規制条例」は、憲法が保障する「表現の自由」との関連で非常に危険な条例であると言わざるを得ない。

 まず大きな問題は、「ヘイトスピーチ」の定義が曖昧なことである。大阪市の条例はヘイトスピーチを「人種や民族にかかわる特定の属性を有する個人・集団を社会から排除すること、その権利・自由を制限すること、憎悪・差別の意識、暴力をあおることなどを目的として、相当程度に侮蔑・誹謗(ひぼう)中傷し、脅威を感じさせ、不特定多数がその内容を知り得るような場所や方法で行われるもの」と定義している。

しかしながら、その内容は一義的ではなく、外縁は曖昧である。外縁が曖昧であれば、「このような表現活動はしてはいけないのではないか?」という萎縮効果が働き、自由な言論、情報発信が阻害される。

 また、「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、市長が委嘱し議会の同意を得た5人以内の学識経験者らで構成される。

しかし、裁判官でもない委員による密室での審査をもとに「ヘイトスピーチ」と認定され、「差別主義者、人権侵害者!」のレッテルを貼られ公表されることは、表現者にとっては回復し難い損失を被ることになる。この点、大阪市のホームページにも「ヘイトスピーチの問題は憲法が保障する権利・自由の相互調整という極めて専門的な問題であるとともに、不確定な概念をもって定義せざるを得ないことから、まずヘイトスピーチ審査会の意見を聴くこととします」と記載されており、自ら、定義自体が不確定であることを認めている。

そうであれば、そもそも、そのような不確定な定義をもって国民の重要な権利である「表現の自由」を制限することは許されず、公開の法廷による裁判手続に委ねるべきである。「専門的な問題であり定義が不確定であるから、ヘイトスピーチ審査会を設置する」というのは本末転倒である。

 こう見てくると、「ヘイトスピーチ規制条例」は、民主党政権が推し進めていた悪法・人権救済機関設置法案(人権救済法案)の「地方版」とも言える。

人権救済法案はかろうじて廃案となったが、現在、全国の100を超える自治体で「国にヘイトスピーチ規制のための法整備を求める意見書」が採択されており、今回の大阪市の条例をきっかけに、地方でも条例制定の動きが加速する可能性がある。

 もちろん、他人の名誉を傷つけるような「憎悪表現」が許されないことは言うまでもない。しかしながら、日本は成熟した法治国家であり、いわゆる「憎悪表現」については、現行の名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法、慰謝料請求、差止請求などの民法その他の関係法令を適切に運用し、裁判例を積み重ねていくことによって十分に対応可能である。

 「差別」「人権」はマジックワードであり、その言葉自体には何の意味もない。問題はその中身である。自虐史観に囚(とら)われた日本人は、「差別」「人権」と聞くと、つい思考停止になりがちであるが、条例や法案のネーミングに騙(だま)されず、その中身と背後勢力の意図を見極めなくてはならない。

                   ◇

【プロフィル】堀内恭彦

 ほりうち・やすひこ 昭和40年、福岡市生まれ。福岡県立修猷館高校、九州大学法学部卒。弁護士法人堀内恭彦法律事務所代表。企業法務を中心に民事介入暴力対策、不当要求対策、企業防衛に詳しい。九州弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長などを歴任。日本の伝統と文化を守る「創の会」世話人。趣味はラグビー。

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2728.jpg
在日韓国人による大阪・生野区での日本人・無差別殺人未遂テロ事件(日本人狩り )における韓国民団の返答
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2082.html

韓国民団の見解と私見 韓国民団・大阪に電話して当該テロ事件に対して、平成25年5月22日質問した。

私「韓国人同胞が、生野区で日本人に対して無差別通り魔事件を起こして、日本人かという事を聞いてから、日本人二名を刺したがどう思うか?」

韓国民団・大阪(中年・男性)「何とも思わない」

驚きの返答だった。

次に韓国民団・愛知に上記同様の質問をした。

韓国民団・愛知(中年男性)「録音させてもらうが」

私「どうぞ」

韓国民団・愛知(中年男性)「ちょっと反省するべき」

私「えっ、ちょっと、反省するべきということですか?ちょっとということですか?」

韓国民団・愛知(中年男性)「反省するべき」「残念なこと」「何かやり取りがあってそうなったんではないのですか?}

私「違う。無差別に日本人か?ということを聞いて、日本人なら刺したということです」

問答で初めに「ちょっと反省するべき」という言葉の「ちょっと」という表現に驚いた。

あとから問うと言い直したが、少し反省するべきという意識しか持ち合わせていないことが分かった。



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